夢の別荘ライフ
さらりーまんセカンドハウス百科 Ver.1.4
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別荘の借地権

2013年2月25日

借地権付の別荘は土地を購入しないため、購入価格が安く、物件に縛られないメリットがある一方デメリットもあります。 それらを理解して、楽しい別荘ライフを送ってください。

  1. 特徴

    • 費用
      土地を購入しないので、安く購入することができます。 くつろぐ為の別荘なら、ローンは少ない方が良いですネ。 但し、以下を売主に支払います。
      • 旧借地法の地上権
        土地代の6〜9割を借地権料として支払います。
      • 定期借地権
        土地値の2〜3割を保証料として支払います。契約終了時に戻ってきます。
      • 月々の地代(借地料)
    • 更新料
      • 旧借地法
        更新時に更新料が必要ですので、更新時期と更新料の確認が重要です。
      • 定期借地権
        契約期間50年以上ですが、契約の更新が出来ませんので、払いません。
    • ローン
      土地を抵当にローンを組むことができないため、物件価格の60〜70%しかローンが組めません。 そのため、専用の借地権ローンとなり、取扱金融機関が限定され、ローン手数料が高く、金利なども不利になります。
  2. 契約時

    購入ではないので、土地の登記費用(登録免許税)や不動産取得税はかかりません。
  3. 家を建てる時

    地主へ承諾料を払います。(定期借地権では不要)
  4. 使用中

    所有しないので、固定資産税や都市計画税はかかりませんが、以下を支払います。
    • 地代(地主へ)
    • 管理費(管理別荘地の場合、管理組合へ)
    • 家の固定資産税(市町村へ)
  5. 増築する時

    地主へ承諾料を払います。(定期借地権では不要)
  6. 更新時

    地主へ更新料を払います。(定期借地権は更新できません)
  7. 返却時

    >
    • 借主の都合で、契約を途中解除
      • 旧法の借地権
        残りの期間の地代を請求される場合があります。
      • 定期借地権
        原則として途中解約はできませんので、個別交渉となります。
    • 契約期間満了
      • 旧法の借地権
        契約によって、更地にして返却または建物の買取りを地主に請求します。
      • 定期借地権
        更地にして返却。保証料が戻ってきます。
    • 一般に借地権の期間が残っている場合は、借地権付き中古別荘として売った方が得です。
  8. 売却時

    地主の承諾が必要ですが、権利を譲渡できます。
    • 借地権料、保証料
      買主に請求します。
    • 名義変更料
      買主が地主へ支払います。
    • 譲渡税
      (売却価格−取得費用(諸費用込み)−譲渡費用=譲渡益に対して税金が、売主にかかります
  9. 相続時

    • 相続税(国へ支払)
    • 名義変更料(地主へ支払)

借地権料が無く、地代のみだったり、借地権には色々なパターンがありますので、十分に確認してください。
特に、更新時期と更新料は注意が必要です。

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