別荘の借地権
2013年2月25日
借地権付の別荘は土地を購入しないため、購入価格が安く、物件に縛られないメリットがある一方デメリットもあります。 それらを理解して、楽しい別荘ライフを送ってください。
特徴
- 費用
土地を購入しないので、安く購入することができます。 くつろぐ為の別荘なら、ローンは少ない方が良いですネ。 但し、以下を売主に支払います。- 旧借地法の地上権
土地代の6〜9割を借地権料として支払います。 - 定期借地権
土地値の2〜3割を保証料として支払います。契約終了時に戻ってきます。 - 月々の地代(借地料)
- 旧借地法の地上権
- 更新料
- 旧借地法
更新時に更新料が必要ですので、更新時期と更新料の確認が重要です。 - 定期借地権
契約期間50年以上ですが、契約の更新が出来ませんので、払いません。
- 旧借地法
- ローン
土地を抵当にローンを組むことができないため、物件価格の60〜70%しかローンが組めません。 そのため、専用の借地権ローンとなり、取扱金融機関が限定され、ローン手数料が高く、金利なども不利になります。
- 費用
契約時
購入ではないので、土地の登記費用(登録免許税)や不動産取得税はかかりません。家を建てる時
地主へ承諾料を払います。(定期借地権では不要)使用中
所有しないので、固定資産税や都市計画税はかかりませんが、以下を支払います。- 地代(地主へ)
- 管理費(管理別荘地の場合、管理組合へ)
- 家の固定資産税(市町村へ)
増築する時
地主へ承諾料を払います。(定期借地権では不要)更新時
地主へ更新料を払います。(定期借地権は更新できません)返却時
>- 借主の都合で、契約を途中解除
- 旧法の借地権
残りの期間の地代を請求される場合があります。 - 定期借地権
原則として途中解約はできませんので、個別交渉となります。
- 旧法の借地権
- 契約期間満了
- 旧法の借地権
契約によって、更地にして返却または建物の買取りを地主に請求します。 - 定期借地権
更地にして返却。保証料が戻ってきます。
一般に借地権の期間が残っている場合は、借地権付き中古別荘として売った方が得です。 - 旧法の借地権
- 借主の都合で、契約を途中解除
売却時
地主の承諾が必要ですが、権利を譲渡できます。- 借地権料、保証料
買主に請求します。 - 名義変更料
買主が地主へ支払います。 - 譲渡税
(売却価格−取得費用(諸費用込み)−譲渡費用=譲渡益に対して税金が、売主にかかります
- 借地権料、保証料
相続時
- 相続税(国へ支払)
- 名義変更料(地主へ支払)
借地権料が無く、地代のみだったり、借地権には色々なパターンがありますので、十分に確認してください。
特に、更新時期と更新料は注意が必要です。