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代表:寺村 淳 (東京大学法学部卒、日本製鉄17年勤務)
契約関連業務は、下記の行政書士法第一条の二及び第19条に定められた通り、行政書士に独占的に認められた業務と解釈されています(但し、弁護士、その他他の士業に関する法律で認められている場合を除きます)。
従って、弁護士・行政書士(及び士業に関する法律で認められている者)以外の者は、業として(つまり対価を得て)他人の契約の作成又はリーガルチェックを行うことは違法となります。
(勿論、企業に属している方が自分の企業の契約を作成等を行うことは、その行為がその企業自体の行為であって「他人の契約業務」ではないため、何ら問題はありません。)
「(業務)第一条の二
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
(注記:この「権利義務又は事実証明に関する書類」が契約書を含んでいると解釈されています。)
第2項(略) 」
「(業務の制限)第十九条
行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。
ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。」
<罰則>
「 第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 (略)
二 第十九条第一項の規定に違反した者 」
(注記:第一条の二に規定された行政書士の独占業務である契約書関連業務に、業として従事した場合です)