年齢計算ニ関スル法律は、年齢は出生の日から起算するものとし、初日不算入の例外を定めている(年齢計算ニ関スル法律第1項)。そして、その期間は起算日応当日の前日に満了します。つまり、生まれた時刻が何時かを問わず、その生まれた日を第1日目として年齢を計算することになっているのです。年齢は生まれた日を0歳とし、生まれた年の翌年以降、起算日に応当する日の前日が満了するたびに1歳ずつ加算する。つまり、加齢する時刻は誕生日前日が満了する「午後12時」(24時0分0秒)と解されている。
平成16年1月1日生まれの子どもは、平成31年12月31日限りをもって満16歳になります。