年末調整書類 返送時のお願い
12 月に入り皆様のところへ年末調整の関係書類が届いていると思います。今年は、税制改正を年末調整で行うので、申告書様式の変更がありました。
「扶養控除等申告書」の記載内容が改正され、新たに「特定親族特別控除申告書」が追加、「基礎控除申告書」も段階制に対応するため記載方法が変更になりました。
令和 3 年度税制改正で、令和 3 年 4 月 1 日以降、税務関係書類の押印が廃止されまた。令和 4 年から、税務署長等に提出する源泉所得税関係書類について、押印を要しないこととされました。
このため、扶養控除等申告書などの年末調整の際に使用する書類についても、従業員等に押印をしていただく必要はありません。しかし、内藤祐介税理士事務所では、扶養控除等申告書など、パソコンで住所・氏名ほかを印字して皆様へお届けしています。押印がなく返送していただきますと、訂正がない場合、確認したか否かわかりません。そこで、内藤祐介税理士事務所では、押印または署名、またはメールで確認した旨をお願いしています。宜しくお願い致します。
通勤手当非課税限度額の引上げと年末調整。
令和7年 11 月 19 日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、自動車や自転車などの交通用具を使用している人(通勤距離が片道 10km
以上)に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
改正後の非課税限度額は、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm
4 月 1 日以後に支払われた通勤手当について、改正前の限度額で既に源泉徴収が行われていると思いますので、改正後の限度額を適用した結果、過納となる税額がある人は、令和
7 年分の年末調整で精算が必要です。
既に支払われた通勤手当が改正前の非課税限度額を超えて課税され、かつ改正後の非課税限度額を下回ることによって、新たに非課税となる部分が生じる人であり、これから差額を払う人や、既に支払われた通勤手当が改正前の非課税限度額以下である人は、精算手続きはできません。
永嶋税理士通信の内容についてご質問ご意見のある方はご連絡下さい。
過去の永嶋税理士事務所通信をご覧になる場合は、こちらをクリックして下さい。
