第307号 事業主への支援、助成金

 

事業主への支援、助成金

 

 新型コロナウイルスが、益々全世界に広がり、厚労省から新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を追加実施します。と。
 ・取引先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を縮小した結果、

  受注量が減ったために事業活動が縮小した場合
 ・行政からの営業自粛要請を受け、自主的に休業を行い、事業活動が縮小した場合
 ・市民活動が自粛されたことにより、客数が減った場合
 ・風評被害により観光客の予約キャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減った場合
 ・労働者が感染症を発症し、自主的に事業所を閉鎖したことにより、

  事業活動が縮小した場合


 雇用調整助成金とは、事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。


 しかし、社長や親族のみで経営して、従業員を雇用していない場合は、この対象にはなりません。

 その場合は、金融公庫などの超低利の新型コロナウイルス感染症特別貸付や、市区町村の利子補給のある貸付枠があります。

 取引先の金融機関や、お近くの商工会等でご確認ください。市区町村ごとで利子補給額は異なりますが、新宿区は、利子と保証料の全額補助です。

 

 

 

 

 

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2020年04月01日