確定申告が始まります
相談・申告書受付期間
所得税は、2月 16日(水)~3月15日(火)
贈与税は、2月 1日(火)~3月15日(火)
個人事業者の消費税及び地方消費税 1月4日(火)~3月31日(木)
まだ振替納税の手続きをされてない方には振替納税をお勧めします。
所得税の納付期限は、3月15日(火)、 消費税の納付期限は、3月31日(木)ですが、
振替納税を利用されている場合
所得税の振替日は4月22日(金)
消費税の振替日は4月27日 (水)になります。
寄付金控除が変わりました
平成22年分の確定申告から、寄付金控除の見直しがあります。
納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。
寄附金控除額の計算式は、下記の通りですが、平成21年分までは2千円ではなく5千円でした。
ユニセフや国境のない医師団、赤十字などに2,000円くらい寄付する方は多いと思いますが、2,000円以上寄付したら所得控除を受けることができるのなら、もう少し寄付しようと思われる方が増えてほしいと寄付金控除の改正をしたと思います。
イとロのいずれか低い金額 - 2千円= 寄附金控除額
イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額
寄附金控除を受けるため注意
寄附金控除を受けるためには、寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に、寄附した団体などから交付を受けた領収書などのほか、例えば特定公益増進法人である旨の証明書の写しとか、特定公益信託であることの認定書の写しとか一定の条件を具備した証明書を添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。
ただし、確定申告書を提出するときまでに、「寄附金(税額)控除のための書類」が間に合わない場合は、「寄附金の領収書(写)」を添付して申告し、後日「寄附金控除のための書類」の送付を受けた後、速やかに税務署に提出してください。
このように寄付といっても種類が多く、提出書類が細かく決められており、伊達直人のような心から寄付をしても、書類がないと、寄付金控除の対象にはなりません。もっとも、伊達直人は、税金の還付なんて考えないのでしょうね。
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