第225号  交際費限度額の改正、平成25年分路線価図・閲覧

交際費限度額の改正

  事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が1億円以下の中小法人(普通法人のうち事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人などの一定の法人による完全支配関係がある子法人等を除きます。)が、平成18 年4月1日から平成26 年3月31 日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額については、交際費等の額の年600 万円に達するまでの金額の10%相当額と年600 万円を超える部分の金額の合計額は、損金の額に算入しないこととされています。
25年改正で、中小法人について、定額控除限度額が年800 万円に拡大されるとともに、定額控除限度額に達するまでの金額の損金不算入額が0とされました(措法61 の4①)。平成25 年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用され、同日前に開始した事業年度分の法人税については、従来どおり適用されます。

3月決算の法人は4月から既に新しい規定が適用されています。従来のように交際費の10%を否認されることなく、800万円までは全額損金に算入されますので、大いに交際費を遣って戴き、これが景気の底支えになればよいと思いますが、顧問先の状況を見ていて、そんなに景気が良くなったとは思われません。

平成25年分の路線価図・閲覧 

相続税・贈与税の土地などの評価に用いる平成25年分の路線価図等の閲覧は、来月1日です。今年相続があった方は、土地の評価は来月発表される路線価によって行います。ですから1月に亡くなった方が、6月までに土地の評価をして、相続税の申告をすることはできません。7月1日迄待つことになります。

国税庁ホームページでは、全国の過去3年分の路線価図等を閲覧することができます。

http://www.rosenka.nta.go.jp/

7月1日は、大変込み合うので時間を考えてアクセスすることをお勧めします。

 

 


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2013年06月01日