第380号 来月から消費税額控除の割合変更

来月から消費税額控除の割合変更

 仕入れや外注を依頼するときの経理上の注意!
免税事業者などインボイス発行事業者以外の者から行った仕入れについて、原則は仕入れ税額控除はできないのですが、経過措置として、その80%を控除できる特別措置について、適用期限を2 年間延長した上で、以下のとおり控除可能割合が見直されました。

令和8 年10 月1日から令和10 年9 月30 日まで適用されます。


例えば、2 月決算の会社(課税期間:3 月1 日〜翌年2 月末日)の場合、2026 年10 月1 日をまたぐ事業年度において、期中で控除割合が80%から70%に切り替わるため注意が必要です。インボイス制度の経過措置は「課税期間ごと」ではなく、原則として「取引(課税仕入れ)を行った日」を基準に判定します。そのため、同一の事業年度内であっても、仕入日に応じて以下の通り控除割合が混在します。

 

  7・5・3 割控除

 

2 月決算会社(2026 年〜2027 年期)の適用は、2026年3 月1 日 〜 2026 年9 月30 日 の仕入れは、80%控除、2026 年10 月1 日 〜 2027 年2 月28 日 の仕入れは、70%控除になります。


このように、期の途中で処理を変更しなければなりません。経理ソフトを使用していらっしゃる会社は、10 月以降の仕訳は「70%控除」が計算されるよう、ソフトの変更が必要になります。


細かく言えば、月末締め切りではない請求書があった場合は、その内容をチェックして、「70%控除」「80%控除」と分けて入力する必要がありますので、ご注意ください。


税理士会は、一律10%で課税して、困る方には税額控除や給付を行えば良いと提言していましたが、政府は聞き入れてくれず、食料品8%になったときにも、レジやソフト等を買い換えたり、零細事業者には大変な負担を掛けました。今回も同じようなことが生じています。


「70%控除」が可能ですが、一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額(税込み)が、その年又は事業年度で1億円(改正前:10 億円)を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて適用できません。
「70%控除」は、令和10 年9 月30 日まで適用で、その後は下記表のように「50%控除」は、令和12 年9月30 日まで適用、「30%控除」は、令和13 年9 月30日まで適用、の後は0%となります。

 

 

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2026年09月01日