第331号 振替納税の振替日、令和4年税制改正、国税庁、e-Taxの接続障害

振替納税振替日

 申告所得税及び復興特別所得税の令和3年分の確定申告の法定納期限は3月15日、振替納税による口座からの振替日は「令和4年4月21日(木)」です。


 個人事業者の消費税及び地方消費税の令和3年分の確定申告法定納期限は3月31日、振替納税による口座からの振替日は「令和4年4月26日(火)」です。


 「新型コロナウイルス感染症」又は「e-Tax 接続障害」の影響により

  所得税の確定申告期限の延長をされた方で、

   3月16 日から4月15 日までに申告された方の

    口座振替日は、令和4年5月31 日(火)です。

 「新型コロナウイルス感染症」の影響により

  消費税の申告期限の延長をされた 個人事業者で、

   4月1日から4月15 日までに申告された方の

    口座振替日は、令和4年5月 26日(木)です。

 内藤祐介税理士事務所で申告された方は、すべて3月15日までに申告済です。

 所得税は「令和4年4月21日(木)」

 消費税は「令和4年4月26日(火)」 お間違いのないように。


 口座振替日に、資金が不足していますと、3月15日等、申告期限から延滞税等がかかりますので、振替予定日には、預金残高の確認をお願いいたします。

令和4年度税制改正

 令和4年度税制改正法が3月22日、参院本会議で与党などの賛成多数で可決・成立しました。住宅取得控除が、長い間、年末借入金残高の1%を10年間控除できるようでしたが、令和4年からは、0.7%になりました。控除期間も変わります。
    令和4年度税制改正の大綱

国税庁、e-Taxの接続障害

 確定申告期限の前日、3月14日から15日にかけてe-Taxの接続障害が起こりました。14日中にはすべての確定申告を終えて、15日は、チェックして早めに終わる予定でした。 ところが、送信しても申告できません。最初は訳が分からずに何度も何度も試みたのですが、送信できないので、私は書面で提出するからと言って税務署への提出用を作成して郵便局へ行こうとしたら、内藤祐介所長に、「待って!書面で提出したら65万円控除が出来なくなる」と言われ、はっとしてやめました。

 結局、15日中には、申告は終了しましたが、1日余分に時間がかかり大変でした。
 一番よくなかったことは、国税庁が、納税者にどのように対応すべきかを、直ちに発信しなかったことです。もっと、早く発信していれば、慌てずに済んだと思いました。


永嶋税理士通信の内容についてご質問ご意見のある方はご連絡下さい。
過去の永嶋税理士事務所通信をご覧になる場合は、こちらをクリックして下さい。


2022年04月01日