第173号 確定申告、65万円の青色申告特別控除

確定申告が始まります

相談・申告書受付期間

所得税は、2月16日(月)~3月16日(月)
贈与税は、2月 1日(月)~3月16日(月)

個人事業者の消費税及び地方消費税 1月5日(月)~3月31日(火)

まだ振替納税の手続きをされてない方には振替納税をお勧めします。

振替納税を利用されている場合
所得税の振替日は4月22日(水)
消費税の振替日は4月27日(月)です。

上記の日に口座から引き落としできなかった場合、延滞税の計算は、
3月16日(月)、4月1日(水)になりますので、ご注意ください。

住民基本台帳カードの用意はできましたか?

永嶋税理士事務所通信の9月号でお知らせしましたが、昨年この適用を受けていない方は今年のみ、電子申告をすれば所得税額から最高5,000円(所得税額が限度)の控除を受けることができます。

ただし、この電子証明書等特別控除の適用を受けたい方は、納税者本人の電子署名及び電子証明書が必要なため、電子署名を行えるように、市役所で住民基本台帳カードを作り、公的個人認証サービスを受けてください。費用は、住民基本台帳カード500円と、公的個人認証サービス500円の合わせて1,000円です。有効期限は、3年です。

またカードができても電子申告するときは、この適用を受けたい方ご自身が、永嶋税理士事務所まで来所し、税理士である私永嶋が、電子署名をするのと一緒に、ご本人も電子署名して申告していただかないとこの規定は適用されません。

電子証明書等特別控除を適用されたい方は、なるべく早く公的個人認証サービスを受け、その旨を永嶋税理士事務所にご連絡ください。


65万円の青色申告特別控除

  不動産所得又は事業所得を生ずる事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を、正規の簿記の原則、一般的には複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して、確定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除(所得金額が限度)することを認めるというものです。

 

 


永嶋税理士事務所通信の内容についてご質問ご意見のある方はご連絡下さい。
過去の永嶋税理士事務所通信をご覧になる場合は、こちらをクリックして下さい。


2009年02月01日