第40号 源泉所得税の納付、住民税の特別徴収、特別減税

新年あけましておめでとうございます

  謹んで近年のご挨拶を申し上げますと共に、皆様にとって、新しい年が幸多き年になりますことを、お祈り申し上げます。
 さて、‘97年は、ペルーの日本大使館占拠事件、香港の返還、消費税5%にup、日産生命・拓銀・山一証券の破綻、神戸須磨の中3男子の殺人事件等々、大変な年でしたが、私個人としても、激動の1年でした。
 そのうちの1つの出来事に昨年の11月から12月にかけて、私、永嶋勝子の所得税の税務調査がありました。結果は、是認ということで終わり、私は当たり前と思いながらもホッとしました。顧問先の皆様の模範とならなければならない税理士という立場で、是認を受けたことは、大変名誉なことと、大先輩の税理士に言われました。もし、修正申告をすることになったら、「紺屋の白袴」と言って笑って済ませる訳にはいきません。今後も皆様の顧問税理士として恥ずかしくないよう一層の努力をする所存で居りますので、本年も宜しくお願い申し上げます。                 
                               寅 元旦

お忘れなく!!

源泉所得税の納付
◎今年から納付書が変わりました。皆様のところへ届いた納付書使用しなければなりません。まだ、お手許にございましたら、至急ご連絡下さい。
【納付期限】
①毎月納付の場合・特例適用者→1月12日(月)
②納期の特例届出書提出者→1月20日(火)
 ただし、昨年の源泉税を12月迄に納付していない場合は、1月12日になりますので、ご注意下さい。
 源泉所得税は、従業員等の給与に対する所得税を、法人、個人事業主が、国に代わって、毎月の従業員の給与から預り、国に納付するものです。ですから、必ず納付期限までに、国に納付する義務があります。また、源泉所得税を納付期限までに納付しなかった場合には、本税の10%の不納付加算税と、本税の納付日までの延滞税を納付することになります。(年14.6%)尚、源泉所得税の納付書が期限前に届かなかった場合は、ご一報ください。

住民税の特別徴収

 住民税の特別徴収をしている会社は、1月31日迄(今年は2月2日)に各市・区役所へ、従業員の平成9年分の源泉徴収票等を、提出しなければなりません。6月頃、その源泉徴収票等に基づいて、市・区役所から平成10年度の住民税額が送られてきますので、7月分(今年は特別減税の関係で、6月分からは控除しません。)の給与から11ヶ月間、住民税を控除して納付します。その間に退職する人がある場合には、一定の手続きが必要です。当永嶋事務所で手続きをしている会社は、従業員の入隊者について、なるべく早めにご連絡下さい。

特別減税

 昨年の年末調整の折に、それまで行われていた所得税の特別減税が廃止されたにもかかわらず、橋本首相の政治判断により、急遽2月から、2兆円の規模で特別減税が実施されることになりました。
【減税規模】   所得税   住民税 
 納税者本人   1万8千円  8千円
 扶養1人     9千円   4千円
【減税方法】
 所得税 2月給与の源泉税から控除。控除できない場合は、3月4月と順次控除する。
 住民時 6月給与から住民税徴収せず。7月から翌年5月迄の給与で均等額調整する。

 

 


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1998年01月06日