第22号 先月号一部訂正、消費税5%の経過措置

先月号一部訂正

従業員の慰安旅行の費用について、一部言葉の足りないところがありましたので、追加して述べたいと思います。慰安旅行に参加しなかった従業員に対して、現金等を支給した場合ですが、先月号ではその従業員だけが給与課税されるような表現でしたが、一人でも不参加者に現金を支給した場合は、全従業員(旅行に参加した者を含む)に対し、給与課税が行われますので、ご注意下さい。

消費税5%の経過措置

 政府は、平成8年6月25日の閣議で、来年4月1日から消費税を5%にすることを正式に決定しました。

☆消費税の改正点
1.消費税の税率 3%→5%
       (消費税率4%+地方消費税率1%)
2.簡易課税制度の適用上限額が2億円に引き下げられました。
  年少2億円超で、簡易課税制度の適用を受けている会社、事業主は原則課税 になります。
3.簡易課税制度のみなし仕入れ率について、不動産業、運輸通信業、サービス 業を第5種事業とし、そのみなし仕入れ率が50%になりました。
4.資本金1,000万円以上の新設法人について、2年間納税義務が免除されていま したが、廃止になりました。
  改正後に設立される株式会社は、全部初年度から納税義務を負うことになり ます。限界控除制度が廃止になることから、初年度、次年度の売上高が、    3,000万円未満であっても、納税をしなければなりません。
5.限界控除制度が廃止されます。
  今までは、限界控除制度があったため、課税事業年度であっても、その年の 課税売上高が3,000万円未満であれば、消費税学は0円でした。改正後は、仮 に課税売上高が少額、例えば50,000円でも、納税しなければなりません。
6.仕入税額控除の適用要件として、帳簿及び請求書等のいずれも保存が必要に なりました。
7.中間申告の必要な前年の消費税額が、年3回の場合は、400万円超に、年1回 の場合は48万円超に、引き下げられました。

☆消費税の主な経過措置
1.平成8年9月30日までに、契約が締結された請負工事・製造
  住宅等の注文建築は、これに該当しますが、建売住宅や分譲マンション等は 原則として売買契約となり請負契約にならず、該当しません。
2.平成8年9月30日までに、契約が締結されたリース料
3.平成8年9月30日までに領収済の、旅客運賃
4.平成8年9月30日までに領収済の、映画・スポーツ・遊園地・美術館等の入場 料金
5.平成8年9月30日までに、契約が締結された書籍等の定期購入予約販売で、平 成9年3月31日までに、領収済のもの
6.新聞・雑誌等で、その発売日が平成9年3月31日までのもの
7.通信販売で、平成8年9月30日までに準備され、平成9年3月31日までに、申 込みを受けたもの。  その他、永嶋事務所まで。

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1996年07月01日