第324号 東京都最低賃金、1,041円に改正、消費税軽減税率8% シリーズ

東京都最低賃金、1,041円に改正

 東京地方最低賃金審議会は、東京労働局長に対し、東京都最低賃金を28円引き上げて、時間額1,041円に改正するのが適当であるとの答申を行いました。
 効力発効の日は、令和3年10月1日です。
 因みに神奈川県は1,040円、埼玉県は956円、千葉県は953円、大阪府は992円、高知県は820円です。


労働基準法第28条に
「賃金の最低基準に関しては、最低賃金法(昭和34年法律第137号)の定めるところによる。」と規定されています。もし、最低賃金未満の賃金を支払っている場合は、罰金が課されたり、労働基準監督署の調査を受けたり、是正勧告されることがあります。更に是正勧告を無視すると書類送検される場合もあります。
 ここ10年で最低賃金の時給は837円から204円上がりました。アルバイトを沢山雇用している企業は大変ですが、今年の10月1日つまり来月から更になりますので、計算を間違えないようお願いいたします。


消費税軽減税率8% シリーズ

 高価な容器に盛り付けられた洋菓子


 洋菓子を高級なカップ等の専用容器に盛り付けて販売し、使用される容器が再利用できて、その菓子より高価な場合は、洋菓子とカップ全体が軽減税率の適用対象外となり、10%となります。
では、次の場合はどうでしょうか?
食品と食品以外の資産が一体として販売されるもの
 例えば子供の買うお菓子の箱の中におもちゃが入っている場合は、次のいずれの要件も満たす場合、その全体が軽減税率8%の適用対象となります。
 ① 一体資産の税抜価額が1万円以下であること
 ② 一体資産の価額のうち食品に係る部分の価額が3分の2以上であること


 軽減税率の適用対象となる一体資産かどうかの判定に当たり、一体資産の税抜価額が 10,000 円以下かどうかは、セット商品1個当たりの販売価格で判定することとなります。


出前の適用税率


 そばの出前、宅配ピザの配達は、顧客の指定した場所まで単に飲食料品を届けるだけであるため、飲食料品の譲渡に該当し、食事の提供には該当しません。軽減税率8%の適用対象です。

 

 

 

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2021年09月01日