第329号 確定申告が始まります、「チャットボット(Chatbot)」って 何?

確定申告が始まります

 令和3年分の所得税等の確定申告書の受付は、2月16日(水)から3月15日(火)までです。
 還付申告は、
1月4日から、贈与税は、2月1日(火)から3月15日(火)までです。ですから、還付申告の方や、贈与税の申告の方は、なるべく早く資料をお願いいたします。もちろん、オミクロン株が連日過去最高の人数の感染者で蔓延していますので、確定申告される方すべての方にお願いいたします。早めにお願いいたします。

昨年の2月1日の永嶋税理士通信に書きました。
 国税庁は、令和2年分確定申告における感染症対策に関するFAQを公表し、新型コロナウイルス感染症に関連して、やむを得ない理由がある場合、個別に申告・納付期限を延長できるとしました。
 ところが翌日の2月2日に、国税庁から、緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月16日~3月15日)と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税、贈与税及び個人の消費税の申告期限・納付期限について、全国一律で令和3 年4月15日(木)まで延長すると発表しました。振替納税も1か月ほど延長しました。

しかし、今年は、どうか! 
延長の話が聞こえてきません。

 今日現在、昨年の2月1日と同様に個別対応のみで、それも、昨年は申告書の余白に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と書くだけで、ほとんどの人が審査なしで個別延長を受けられました。
 今年は、法律の原則通り「災害による申告、納付等の期限延長申請書」をあらかじめ提出しないと、期限後申告になります。
 こんなにオミクロンに多くの人々が感染して、濃厚接触者が爆発的に増えて、自宅待機させられている状況で、どうして、昨年と同じような手段が取れないのでしょうか?この原稿は1月31日に書いています。もしかして、昨年同様2月2日に岸田総理から発表されるのでしょうか。

 身近に感染した人や濃厚接触者と判定された人、その濃厚接触者の濃厚接触者もいます。マスメディアによれば、今が一番大変らしいですが、確定申告が終了するまでは、内藤祐介税理士事務所にオミクロンが押し寄せてこないことを願うばかりです。
皆様、早く資料を下さい!!


「チャットボット(Chatbot)」って 何?

  「チャットボット(Chatbot)」とは、「チャット」と「ボット」を組み合わせた言葉で、AI(人工知能)を活用して、自動的に会話を行うプログラムのことです。
 それを、国税庁が導入して、税に関する疑問について、電話での相談に比べてより気軽に質問をしたり、国税庁ホームページに掲載している税の情報により短時間でアクセスすることができるようになりました。
試しに質問してみました。税理士の私はうんうんと頷きながら読んでいました。
人工知能が回答するので、将棋や囲碁の世界ではありませんが、AIがどんどん勉強して素晴らしい回答をしてくれるかもしれません。今のところは、国税庁のタックスアンサーに書かれているレベルですが、
AIが考えて、複雑な質問にも回答する時代がやってくるのでしょう。私たち、税理士は、毎年税法が改正されるので、今でも新しい情報を得るための勉強が必要ですが、今後は今まで以上に、なお且つ、AIの上を行く勉強が必要になります。

 


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2022年02月01日