第288号 消費税・軽減税率

消費税・軽減税率

 先月、皆様のところへ国税庁から「よくわかる消費税、軽減税率制度」が送られて来たと思います。
 いよいよ来年10月1日から、消費税が10%UPしてかつ軽減税率も導入されます。

 消費税率UPのことは、二回も延期になりましたし、日本税理士会連合会は、軽減税率が導入された場合、

企業の店舗での対応や事務処理手続きの大変さを考えて、ずっと反対してきましたので、私は何とか国会で考え直してくれると、密かに期待していました。

 まだ1年あると思っていましたが、レジの入替等の必要な企業にとっては1年しか無い訳です。

 当面平成35年9月30日までは、8%対象の飲食料品や新聞等を販売していない企業は、支払関係の区分処理をすれば良いのですが、スーパーマーケット・ドラックストアー・コンビニ・お持ち帰りのあるレストランほか8%の売り上げと10%の売上が混在している企業は大変な手間がかかります。

 そのため、レジの買い替えが必要になる場合は、軽減税率対策補助金事務局へ申請すれば、対象レジについて2/3の補助金が出ます。

 具体的には、補助金対象の機種は、決まっているようですので業者と相談しながら導入すると思いますが、導入期限は消費税軽減税率制度が始まる平成31年10月1日の前日、来年の9月30日までですのでお間違えの無いようにお願いいたします。

 なお、国税庁のホームページには、消費税軽減税率制度の手引き
「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(制度概要編)
「消費税の軽減税率制度に関する(個別事例編)
ほか、皆様の知りたい情報が掲載されていますので、お時間のある時に閲覧お願いいたします。

 


 


永嶋税理士事務所通信の内容についてご質問ご意見のある方はご連絡下さい。
過去の永嶋税理士事務所通信をご覧になる場合は、こちらをクリックして下さい。


2018年09月01日