源泉所得税の納付
納付期限7月12日(月)事業主は、従業員の給与にかかる源泉所得税を、国に代わって給与から天引きし、翌月10日までに国に納付しなければなりません。
但し、従業員数が9人以下の場合は、納期の特例を申請することにより、7月と1月の年2回の納付でよいことになっています。
今年は、7月10日が土曜日ですから12日が納付期限です。納付期限までに納付をしないと、原則として不納付加算税と延滞税を賦課されます。
不納付加算税や延滞税は、損金不算入であり必要経費にはなりません。無駄なことはやめて必ず納付期限内に納付することをお勧めします。9日までに納付書の届かなかった場合は、内藤祐介税理士事務所までご連絡ください。
加算税一覧
・過少申告加算税
期限内申告書(還付請求申告書を含む)が、提出された場合において、修正申告書の提出または更生があったとき、及び、期限後申告書が提出された場合(期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があるとき等)において、修正申告書の提出または更生があったときに課される。
通常 10%
税務調査通知後 自主的修正申告の場合 5%
税務調査通知前 自主的修正申告の場合 不適用
・無申告加算税
期限後申告書の提出または決定があった場合及び期限後申告書の提出または決定があった後に、修正申告書の提出または更生があった場合に課される。
通常 15%
税務調査通知後 自主的期限後申告の場合 10%
税務調査通知前、かつ、法定期限から1か月以内に自主的期限後申告をした場合 不適用
・不納付加算税
源泉徴収等により納付すべき税額を法定納期限までに納付しなかった場合で、法定納期限後に納税の告知を受けた場合又は納税の告知を受ける前に納付した場合に課される。
通常 10%
期限内納付の意思があり、調査による納税の告知が無い場合で、法定納期限までに
納付の意思があり、法定納期限から1か月以内に納付した場合 不適用
・重加算税
各加算税が課される要件に該当し、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を隠蔽または仮装して、申告書を提出し、または法定申告期限までに申告書を提出せず、または法定納期限までに納付しなかった場合に課される。
過少申告加算税に代えて課す場合 35%
無申告加算税に代えて課す場合 40%
不納付加算税に代えて課す場合 35%
令和3年分の路線価図等の閲覧について
相続税・贈与税の土地などの評価に用いる令和3年分の路線価図等の閲覧は、 7月1日(木)11 時から公開です。
【https://www.rosenka.nta.go.jp/】
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