第206号 印紙税・国税庁の質疑応答事例集から

 印紙税・国税庁の質疑応答事例から

消費税が区分記載された契約書

【照会要旨】
 当社では取引に当たって作成する契約書は、取引代金とそれに課される消費税等とを区分して記載することにしています。この場合、取引代金とそれに課される消費税等との合計額が契約書の記載金額になるのでしょうか。

【回答要旨】
 課税物件表に掲名されている文書のうち、第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)及び第2号文書(請負に関する契約書)に契約金額とその消費税等が記載されている場合には、記載方法によりその契約書の契約金額は、次のように取り扱われます。


1.契約金額と消費税等が区分記載されている場合は、
契約金額に応じて税率を適用します。


(例1)  請負契約書 (例2)  請負契約書
請負金額 5,000,000円 請負金額 5,250,000 円
消費税等  250,000円 (消費税等250,000円を含む)
合計額   5,250,000円  

例1及び例2は、いずれも消費税等が区分記載されていますから、記載金額は500万円になり、印紙税額は2,000円(第2号文書)になります。

2.契約金額と消費税等が区分記載されていない場合は、契約金額と消費税等の合計額に応じて税率を適用します。


例3は、消費税等が区分記載されていませんから、記載金額は消費税等を含んだ525万円(第2号文書)になり、印紙税額は1万円になります。

(例3)  請負契約書
請負金額 5,250,000 円
(消費税等込み)


 

 


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2011年11月01日