第149号  確定申告が始まります。所得税の青色申告

確定申告が始まります。所得税の青色申告

 平成18年分の所得税の申告と納税は、2月16日から3月15日迄です。振替納税日は、4月20日です。

所得税の青色申告

我が国の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。1年間に生じた所得を正しく計算し申告するために、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、翌年3月15日までに所轄税務署へ確定申告をします。このとき一般の記帳より水準の高い記帳をし、その帳簿に基づいて正しい申告をする人には、有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。 

青色申告の特典は40以上あり、その主なものは、青色申告特別控除、青色事業専従者給与、貸倒引当金、純損失の繰越しなどです。 

青色申告をすることができる人は、不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。新たに青色申告を希望される方は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出しなければなりません。またその年の1月16日以後に新たに開業した方は、開業の日から2か月以内に申請すればよいことになっています。  

 

青色申告者の帳簿書類とその保存

青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。これらの帳簿及び書類などは、7年間保存することとされています。

 

青色申告特別控除

 不動産所得又は事業所得を生ずる事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を、正規の簿記の原則、一般的には複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して、確定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除することを認めるというものです。平成17年分までは55万円でした。

 また、それ以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得及び山林所得を通じて最高10万円を控除することを認めるというものです。  

 

青色事業専従者給与

 青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費として認めるというものです。 なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける方は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。 

 

貸倒引当金

事業所得を生ずる事業を営む青色申告者で、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金等、貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額(金融業3.3%)を貸倒引当金勘定へ繰入れたときは、その金額を必要経費として認めるというものです。(一括評価)。なお、貸金のうち、貸倒れその他これに類する一定の事由による損失の見込額については、それぞれの事由に応じた限度額までを、貸倒引当金勘定に繰入れることができます(個別評価)が、その際必要経費に算入された金額の計算の基礎となった貸金は一括評価を行う帳簿価額の合計額から除かれます。  

 

純損失の繰越し 

事業所得などが赤字になり、純損失が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって、各年分の所得から差し引くことが できるというものです。 

              (国税庁ホームページより抜粋)

 

 


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2007年02月01日