第02号 会議費の例示、最低資本金制度、ちょっと一言

前回は、交際費課税が強化される旨を述べましたが、今回は、交際費から除かれる会議費について例事例挙することにします。交際費と交際費以外の科目との区分をはっきりさせて、誰もが納得する会計処理をしてください。

 

会議費の例示


1.商談のために来訪した取引先のために「出前」をとった場合、または、近所の喫 茶店や飲食店へ案内して食事を提供した場合でも、その内容が昼食程度以下であれば 会議費となります。

2.会議を行った場所に食事をするのにふさわしい場所がないため、外部のレストランに出かけたとしても、その内容が昼食程度以下であれば会議費となります。

3.社内会議に関連して近所の飲食店から「出前」をとった場合、その内容が昼食程度以下であれば会議費となります。

4.会議の席で、お茶がわりにビールやお酒をコップ1~2杯程度飲んでも、通常の会議費の範囲(昼食程度以下)を超えない限り会議費となります。

5.夕食の時間帯に夕食をしながら会議をした場合、その内容が昼食程度以下であれば会議費となります。

☆ まとめ

☆ 会議費とは、会議に関連して茶菓、番頭、その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用とされていますが、会議に際して社内又は通常会議を行う場所において、通常供与される昼食の程度を超えない飲食物の接待に要する費用は会議費に該当します。

会議には、社内会議の他、来客との商談打合せが含まれます。

ところで、この「昼食の程度」というのが問題ですが、これは常識的に判断し、その会議の内容、相手先、場所、その会社の事業内容・業績・その他社会通念上相当とされる範囲であって、金額の基準はありません。

いずれにしても、会議費になるためには、会議をしていなければならないし、また必ず議事録を保管しておく必要があります。

 

最低資本金制度


平成3年4月1日より、株式会社については最低1,000万円、有限会社については最低300万円の資本金でなければ、新たに設立することが、できなくなりました。

しかし、既にある会社で最低資本金に満たない会社については、平成8年3月31日までの増資すればいいことになっていますが、それまでに増資をしない会社は、法務局が一定の手続きをすることによって、解散したものとみなされてしまいます。

平成4年度末で国内にある株式会社は、111余社です。

このうち約半数の会社は、未だに最低資本金を満たしていません。平成8年3月31日までは、あと1年5か月です。その間にそれらの会社が増資をするとなると、登記所は大混雑すると思われます。

最低資本金を満たしていない会社は、なるべく早く増資計画を立てて下さい。増資の方法には、金銭による増資、現物出資による増資、利益準備金の資本組入れによる増資がありますので、いつでもご相談下さい。


ちょっと一言


リエンジニアリングとは!

最近リエンジニアリングという言葉をよく耳にしますが、これはアメリカのマイケル・ハマーが本を出版したことにはじまります。ハマーは、リエンジニアリングとは「業績評価の重要泣く潤であるコスト、品質、サービス、スピード等の劇的な変革を実現するために、ビジネスプロセスを根本的に考え直し、徹底的に設計し、直すこと」と、定義しています。

現代の複雑化した社会では、画一的な商品の大量生産のための分業は、かえって非効果的であって、顧客のニーズにあった高品質のオリジナル商品・サービスを提供することこそが必要であり、そのため、会社の組織を根本からくずして、立て直すということです。

 

 


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1994年11月01日