第289号 ホームページリニューアル・タックスアンサーコード一覧更新

ホームページリニューアル

 永嶋税理士事務所のホームページを永嶋勝子のだいすきな真紅の薔薇にリニューアルしました。内容は、今までと同様、毎月の税務通信と、たまにブログを書いています。スマホ対応にもなりましたので、外出先で、ちょっとお時間のある時に見ていただければ幸いです。これからも、永嶋税理士事務所を宜しくお願いします。

タックスアンサーコード一覧 更新

  タックスアンサーでは、よくある税の質問に対する一般的な回答を税金の種類ごとに調べることができます。その中の所得税から一つ例示です。


 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/code/index.htm


No.1233 住宅ローン等の借換えをしたとき
 住宅の取得等に当たって借り入れた住宅ローン等を金利の低い住宅ローン等に借り換えることがあります。住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等は、住宅の新築、取得又は増改築等のために直接必要な借入金又は債務でなければなりません。したがって、住宅ローン等の借換えによる新しい住宅ローン等は、従前の住宅ローンを消滅させるための新たな借入金であり原則として住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。このような場合であっても、一定の要件の下、借り換え後の借入金について引き続き住宅借入金等特別控除を受けられます。
 一定の要件とは次の全ての要件を満たす場合です。
(1) 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
(2) 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。
 この取扱いは、例えば、住宅の取得等の際に償還期間が10年未満の借入金(いわゆるつなぎ融資)を受け、その後に償還期間が10年以上となる住宅ローン等に借り換えた場合も同じです。 なお、住宅借入金等特別控除を受けることができる年数は、居住の用に供した年から一定期間であり、住宅ローン等の借換えによって延長されることはありません。

 


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2018年10月01日