第190号  源泉所得税の納付、路線価図、相続税の申告をする人、たばこ税

源泉所得税の納付

納付期限7月12日(月)
 事業主は、従業員の給与にかかる源泉所得税を、国に代わって給与から天引きし、翌月10日までに国に納付しなければなりません。
 但し、従業員数が9人以下の場合は、納期の特例を申請することにより、7月と1月の年2回の納付でよいことになっています。今年は、7月10日が土曜日ですから12日が納付期限です。納付期限までに納付をしないと、原則として不納付加算税と延滞税を賦課されます。不納付加算税や延滞税は、損金不算入であり必要経費にはなりません。無駄なことはやめて必ず納付期限内に納付することをお勧めします。9日までに納付書の届かなかった場合は、永嶋事務所までご連絡ください。

 


平成22年分の路線価図等の閲覧について

相続税・贈与税の土地などの評価に用いる
平成22年分の路線価図等の閲覧は、7月1日(木)から所轄税務署やインターネットで、できます。
 【http://www.rosenka.nta.go.jp】。

 


相続税の申告をする人

今年の5月に国税庁から発表された資料によりますと、平成20年1月1日~平成20年12月31日の間に、亡くなった人(被相続人)から、財産を相続等取得した人は、次のとおりです。

○ 相続税の課税対象となった被相続人は、約4万8千人で、亡くなった人全体に占める割合
は4.2%となっています。

○ 相続税の課税対象となった財産価格(課税価格)は10兆7,248億円、税額は1兆2,504億円で、課税価格は前年よりやや増加し、税額はやや減少しています。

○ 相続財産の金額の構成比は、土地が49.6%、現金・預貯金等が21.5%、有価証券が13.3%となっています。

 


たばこ税の手持品課税

平成22年10月1日から、「たばこ税等」の税率が引き上げられることとなりました。
たばこ1本当たり3.5円(たばこ税1.75円、道府県たばこ税0.43円、市町村たばこ税1.32円)引き上げられます。
これに伴い、平成22年10月1日(金)午前零時現在において、販売用の製造たばこを2万本以上所持するたばこ販売業者は、平成22年11月1日(月)までに「たばこ税等の手持品課税申告書」を所轄の税務署長等に提出し、平成23年3月31日(木)までに納税することとなっています。


 

 


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2010年07月01日