第141号 違法駐車の取締り、地震保険料控除 

違法駐車の取り締まり  

道路交通法の改正により、今日から民間監視員による違法駐車の取り締まりが行われます。重点地域については1分でも運転者が車を離れたときに監視員によりステッカーを貼られたら違反になります。
調布市・府中市は、幹線道路、主要駅周辺はすべて重点地域になります。重点地域の場所は警視庁のホームページで確認してください。警視庁のホームページのトップページから駐車違反の取締りが変わりましたをクリックすると取締り活動ガイドラインが開きますので右側にあるスクロールバーを下にドラックしてくると23区の次に多摩地区の情報が出てきます。たとえば調布市をクリックすると、甲州街道、旧甲州街道、品川道、鶴川街道、東八道路ほかの主要道路、調布駅、国領駅、仙川駅、つつじヶ丘駅、京王多摩川駅、飛田給駅周辺は裏道までも対象です。またなぜか団地内なども対象のようです。重点地域以外の場所は従来どおりの取締りになるようです。

取締り活動ガイドラインのアドレスです。http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/c_gaid/gaid.htm


地震保険料控除

平成19年から、個人の所得金額の計算上【地震保険料控除】が新設されました。

損害保険契約に係る地震等損害部分の保険料を対象とし、従来の損害保険料控除制度を改正しました。

(1)居住者等の有する居住用家屋・生活用動産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震等を原因とする火災、損壊、埋没又は流出による損害に基因して保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金の合計額(最高5万円)がその年分の総所得金額等から控除されます。

(2)経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等(上記の適用を受ける保険料等に係るものを除く。)に係る保険料等については、従前の損害保険料控除(最高1万5千円)が適用されます。

上記(1) (2)を適用する場合には、合わせて5万円が限度となります。

平成19年1月1日以後契約した、地震保険が付帯されていない長期損害保険契約や短期損害保険契約については、19年以降は損害保険料控除は一切ありません。

 

 


 

 

 


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2006年06月01日