ソフトウエアの税額控除
平成15年1月1日から平成18年3月31日までの間に下記に該当する情報通信機器等の取得をして事業の用に供した場合は、その取得価額の10%の税額控除を受けられます。
ただし、当期の法人税額の20%が限度になります。控除し切れなかったときは、1年間の繰越が認められます。
適用要件 資本金3億円以下の会社の場合
①電子計算機
②デジタル複写機
③ファクシミリ
④ICカード利用設備
⑤デジタル放送受信設備
⑥インターネット電話設備
⑦ルーターまたはスイッチ
⑧デジタル回線接続装置
⑨ソフトウエア
★①から⑧までのその年度の取得合計金額が140万円以上⑨のソフトウエアに関しては、
⑨のみでその年度の取得合計金額が70万円以上になる場合
コンピューター本体とソフトウエアの取得価額が別々の基準で規定されていますので、請求書などの記載は、はっきりしてもらってください。
リースの場合も税額控除の対象となりますが、その場合の適用は、上記の140万円を200万円に、70万円を100万円に置き換えてください。
リースの場合も①から⑧までの合計金額になりますし、⑨ソフトウエアは単独の判断になります。
2,500万円の贈与をした方ご注意!
2,500万円の贈与、つまり相続時精算課税制度を適用して親から子へ不動産等を贈与する方が増えていらっしゃるようです。例えば、今年この制度を適用して贈与した場合、必ず来年の3月15日までに、相続時精算課税の選択届出書を添付した贈与税の申告書を、所轄税務署へ提出しなければなりません。他の法律にあるように、特別の事情があって遅れたので期限後申告を受付けて下さいというわけにはいきません。期限内に申告のない場合、相続時精算課制度の適用はありません。多額の贈与税がかかってきます。
贈与を受けた方は来年申告を忘れずに!
また一度適用したら終身適用するので、どんな少ない贈与でも申告しなければなりませんし、2年目以降申告を忘れたとしても、その金額は相続時に加算されます。
ITの進歩
8月1日から3日まで、家族5人で韓国のソウルへ行ってきました。今回ビックリしたことが
ありましたので、ご報告します。
ソウルにある国立民族博物館を見学しました。
10年前に新しくオープンしたところで、朝鮮時代の代表的宮殿、景福宮内にあり、韓民族伝統の生活を感じ体験できる文化と教育の場で、子供たちにもわかり易く楽しめる工夫がされているところです。
個人旅行で外国の博物館に入るとき、言葉が分からないので、見るだけとかテープのガイを
借ります。しかし、テープのガイドは、金額も高いことが多いし、途中でどこまで聞いたのか分からなくなり、いやになってやめてしまったりします。
ところがです。この国立民族博物館はちがっていました。『すぐれものの日本語ガイド』を貸してくれました。ひとり100円くらいでした。
それは、携帯電話くらいの大きさで、首からぶる下げ、耳にはイヤホンをつけます。自分の見たい展示物の前に立つと、自然に日本語でその説明が聞こえます。別のところに立つと
またその別の説明が聞こえます。センサーが反応して作動しているのです。まるで日本にいて
自分の横にガイドさんが立って説明しているみたいです。
日本の博物館に同じようなものがあるのかどうか知りませんが、こんなIT機器が世界中の物
館や美術館に設置されたら、言葉の障害もなくどこへでも行けると思いました。
本当に驚きました。
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