第136号 源泉所得税の納付 18年度税制改正大綱

新年あけましておめでとうございます

旧年中はいろいろお世話になりました。

今年は、永嶋税理士事務所開業15周年を迎えます。これまで順調に推移してまいりましたのは、ひとえに顧問先の皆様はじめ関係各位のおかげと心より感謝申し上げます。

永嶋税理士事務所は、常に顧問先の皆様の立場に立って仕事を続けて参りますので、今年もよろしくお願い申し上げます。

           戌元旦 

 

源泉所得税の納付

12月に年末調整した給与にかかる、源泉所得税の納付を忘れないでください。

【納付期限】 

① 毎月納付の場合     →1月10日(火)

② 納期の特例届出書提出者 →1月20日(金)

 但し、昨年の源泉税を12月までに納付していない場合は1月10日(火)になりますのでご注意ください。なお、源泉所得税の納付書が、期限前に届かなかった場合は、ご一報ください。

18年税制改正大綱

昨年12月15日、自民党は今年の税制改正大綱を発表しました。それによるとわが国の少子化は予想以上の早さで進展し、税収が歳出の約半分しか賄えていない状況が続いており、主要先進国中最悪の財政状況に陥っているが、バブル後の負の遺産を清算するというだけでなく持続可能で活力のある、安心・安全な社会を構築するため、税制面においても抜本的な改革に取り組まねばならないとしています。そのための税制改革、定率減税を廃止、IT投資促進税制の廃止、たばこ税の税率UPのほか消費税を含む税体系の抜本的改革に取り組んでいくとしています。

私たち中小企業に特にかかわりのある改正のひとつに、法人の役員給与の見直しがあります。役員の報酬額のうち一定額が損金不算入になる場合が出てきました。  同族関係者が発行済株式総数の90%以上の数の株式を有し、かつ、役員の過半数を占める場合には、その業務を主宰する役員に対して支給する給与のうち給与所得控除に相当する額は損金不算入となります。ただし、その同族会社の所得の金額と所得の金額の計算上損金に算入されたその給与額の合計額の直前3年以内の平均額が年800万円以下の場合、年800万円超3,000万円以下であり、かつ、その平均額に占めるその給与の額の割合が50%以下である場合は、この適用を除外するとしています。
顧問先の皆様の役員報酬がこれに該当するか否か、これから検討しなくてはなりません。

∽∽ あめとムチ? ∽∽

交際費課税は、一人当たり5,000円以下の飲食費(役員間は除かれます。)の損金算入が認められるようです。

これから始まる通常国会で検討されますが、いずれにしろ改正が目白押しです。国会の審議に注目しましょう。

 

 

 

 

 


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2006年01月06日