第147号  年末調整、定率減税全廃

年末調整です

 年末調整の月です。永嶋事務所から平成18年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書及び平成19年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書をお渡ししますので、各種証明書を添付して、なるべく早く回収していただきたくお願いします。

 ☆年末調整の際の必要書類

(1) 保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書

  生命保険または損害保険の控除証明書

小規模企業共済掛金の証明書

国民年金基金の証明書・国民年金の証明書

○ 各種社会保険料のうち、証明書の必要なものは国民年金・
国民年金基金だけです。その他国民健康保険や介護保険・
厚生年金等は本人が今年中に支払った金額を申告書に
記載します。

(2) 住宅借入金等特別控除証明書

借入金の年末残高等証明書(2年目以降の人)

(3) 扶養控除等申告書(19年分)

◎ なお、医療費控除や住宅を今年新たに取得し者の住宅借入金
等特別控除につきましては、来年の3月15日までに住所地の
所轄税務署で確定申告をします。


定率減税全廃

 所得税の定率減税は、今年10%半分残りましたが、いよいよ来年からは全廃されます。何といっても所得税額の20%が減税されていましたから、全廃となると影響は少なくありません。会社としては、1月の給与から源泉する所得税額が変更になりますのでお気をつけください。既に税務署からお手許に届いているとは思いますが、届いていない場合はインターネットで検索できます。

http://www1.ttcn.ne.jp/~nagashima/f_link.html

 

永嶋のHPから税務関連リンク集をクリックすれば簡単に検索できます。

 

 

 


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2006年12月01日