第71号 税率改正、大地の子

税率改正

 

現在の厳しい経済情勢を考え、景気に配慮して
所得税及び法人税について恒久的な減税をと平成11年度に税制改正がありました。
実務的には今年の3月決算から、すなわち12年5月末申告分から改正されました。


  区分 区分 税率
普通法人 資本金1兆円超の法人 30%
  資本金1億円
以下の法人
年所得800万円超の部分 30%
  資本金1億円
以下の法人
年所得800万円以下の部分
(中小法人の軽減税率)
22%

 

同じように法人事業税も改正されました。
資本金1億円以下かつ年所得2,500万円以下

  区分 税率
普通法人 年所得400万円以下 5.0%
  年所得400万円超800万円以下 7.3%
  年所得800万円超 9.6%
  軽減税率不適用法人 9.6%

 

資本金1億円超または年所得2,500万円超

  区分 税率
普通法人 年所得400万円以下 5.250%
  年所得400万円超800万円以下 7.665%
  年所得800万円超 10.08%
  軽減税率不適用法人 10.08%

 

軽減税率不適用法人とは
期末に3以上の都道府県に事業所のある法人で資本金が1,000万円以上


所得税については平成11年から実施されていますが、改めて確認の意味で書きます。

 

課税所得金額(A) 定率減税前の税額
330万円以下 (A)×10%
330万円超900万円以下 (A)×20%- 33万円
900万円超1,800万円以下 (A)×30%-123万円
1,800万円超 (A)×37%-249万円

所得税額は、定率減税前の税額×20%と25万円のいずれか少ない金額を定率減税前の税額から控除した金額になります。


法人税・所得税が減税になった分、近い将来消費税率がUPするのでしょうか。

 


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2000年08月01日