第161号 確定申告

確定申告が始まります

相談・申告書受付期間

所得税は、2月18日(月)~3月17日(月)

贈与税は、2月 1日(金)~3月17日(月)

個人事業者の消費税及び地方消費税 1月4日(金)~3月31日(月)

まだ振替納税の手続きをされてない方には振替納税をお勧めします。

振替納税を利用されている場合

今年の

所得税の振替日は4月22日(火)

消費税の振替日は4月24日(木)です。

上記の日に口座から引き落としできなかった場合、延滞税の計算は、3月16日(日)、4月1日(火)になりますので、ご注意ください。

税務署では今年も日曜日の確定申告の相談・申告書の受付を行います。2月24日と3月2日です。開催場所が税務署以外の署もありますので、あらかじめ確認の上お出かけください。



大修繕した賃貸建物

減価償却費の計算方法は改正されましたが、確定申告に際して特に注意する点として資本的支出があります。

減価償却資産について支出する資本的支出の取得価額は、その有する減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとされます。ただし、もともとの減価償却資産も資本的支出する減価償却資産も定率法の場合は、支出した翌年の1月1日に一の資産として取得したとすることができます。

ということは以前取得した建物で、定率法を選択していた建物に資本的支出をした場合、減価償却資産を新たに取得したことになり、現在、建物は定額法しか認められておりませんのでその資本的支出は定額法になるということです。

この規定は、平成19年4月1日以後に資本的支出をした場合から適用となります。


 

 

 


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2008年02月01日