第358号 令和6年分の路線価図等の公開、脱税は犯罪

令和6年分の路線価図等の公開

 令和6年分の路線価図等は、本日、7月1日(月)11 時に国税庁から公開されます。この通信は、6月30日に書いていますので、どのくらい価格が上昇しているかは、来月号でお知らせします。
路線価は、道路に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額(千円単位)のことであり、相続税や贈与税にかかる土地等を評価する場合に用います。
https://www.rosenka.nta.go.jp/
過去7年分が掲載されています。それ以前の路線価は、国税庁のサイトからは閲覧することができませんが、国立国会図書にデータがあり、インターネット等で公開しています。
なお、路線価が定められていない地域については、その市区町村の「評価倍率表」を用いて評価します。

 

脱 税 は 犯 罪

脱税者はみつかる、査察官は見つける
国税庁は6月21日にホームページに査察調査のパンフレットを掲載しました。内藤祐介税理士事務所や永嶋税理士事務所の顧問先に査察が入ったことが無いので、参考に掲載します。
我が国は納税者自身による適正な申告と納付に支えられています。課税の公平を確保するためには、故意に不正な手段で税金を免れた者の責任を厳しく追及しなければなりません。このため、特に悪質な脱税をした者に対しては、査察調査という特別な調査を行い、税金を納めさせるだけでなく、懲役又は罰金という刑罰を科すための証拠収集を行います。この査察調査には、国税庁と国税局に配置されている国税査察官(全国で約1,500名)が当たっています。
査察調査では、脱税者の収入・資産のすべてを調査します。


TOPIC 1 消費税の不正受還付事案を告発

○ 同一の高級腕時計のシリアルナンバーや不正に入手したパスポートの写しを用いて書類を偽造し、架空の課税仕入れ及び架空の輸出免税売上を計上することで、不正に消費税の還付を受け、又は受けようとしました。
○ 輸出物品販売場の許可を受けたコンビエンスストアにおいて、虚偽のパスポート情報を用いて免税商脱税で有罪になると
最⻑で懲役10年+罰金が科されます品を販売したと装い、架空の輸出免税売上を計上することで、不正に消費税の還付を受け、又は受けようとしました


TOPIC 2 社会的波及効果の高い事案を告発

脱税請負人が、脱税のために虚偽の経費を計上するスキームを節税とうたって、広く納税者を勧誘し、納税者らが当該スキームを利用して法人税及び消費税を免れていました。


TOPIC 3 輸出物品販売場を悪用した消費税受還付犯に実刑判決
輸出物品販売場の許可を受けたドラッグストアにおいて、外国人旅行者に化粧品等を販売したように装い、架空の輸出免税売上を計上することで、不正に消費税の還付を受け、又は受けようとした法人の代表者に懲役4年、不正加担者に懲役3年の実刑判決が出されました。


査察調査の流れ
テレビ・新聞・雑誌・インターネット・投書・張り込み・CRS(※1)
・国外財産調書等から情報収集⇒内容の検討⇒裁判所へ許可状の請求⇒
会社へ強制調査⇒証拠物件の差押え⇒証拠物件の検討⇒質問調査⇒調査書類のまとめ⇒検察官へ告発 検察官操作⇒⇒裁判所へ起訴⇒判決
 脱税で訴えられると、精神的苦痛や罰金としての重加算税や延滞税など余分なお金がかる上、罰金は経費にならないので資金繰りも難しくなります。その上、懲役刑になったら、名誉・信用の失墜は免れません。
※1 CRSとは、外国の金融機関に保有する口座を利用した国際的な租税回避を防止するために、経済協力開発機構(OECD)が策定した、金融口座情報を自動交換する制度です。

 

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2024年07月01日