法人税率18%に(資本金1億円以下の中小法人等)
中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率が18%(従前22%)に引き下げられました。つまり今年の4月決算法人から2年間だけ、年800万円以下の金額の4%が減税になります。800万円超の部分は、変更ありませんので、法人税の所得金額が800万円超の場合、320,000円が減税になりました。
平成21年及び平成22年に 土地等の長期譲渡所得の1000万円特別控除制度の創設
個人又は法人が平成21年、平成22年に取得した土地等を、その取得をした日の翌日からその土地等の譲渡をした日の属する年の1月1日までに、所有していた期間が5年超の場合には、その譲渡益から1,000万円を控除できることとなりました。たとえば、平成21年5月に土地を4,000万円で購入して、平成27年3月に5,000万円で売却した場合、原則は1,000万円の譲渡益に対して課税されますが、この法律の適用がある場合は非課税になります。
棚卸資産に該当するものは除かれます。
平成21年及び平成22年に 土地等の先行取得をした場合の課税の特例制度の創設
個人事業者又は法人が、平成21年、平成22年に土地等を取得し、その取得の日を含む事業年度の確定申告書の提出期限までに、本特例の適用を受ける旨の届出書「先行取得土地等の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出している場合には、その取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に、その所有する《他の土地等》を譲渡したときは、その先行取得土地等について、当該他の土地等に係る譲渡利益金額の100
分の80に相当する金額の範囲内で圧縮記帳(圧縮額の損金算入)ができる制度が創設されました。「100 分の80」とあるのは、先行取得土地等が平成22
年1 月1 日から同年12 月31 日までの間に取得されたもののみである場合には「100 分の60」となります。この場合の土地等も棚卸資産に該当するものは除かれます。
この法律はわかりにくいと思いますし、「先行取得土地等の届出書」を提出してなかった場合は適用がありませんので、平成21年、平成22年に土地等を取得する予定のある場合は、「先行取得土地等の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出するべきか否かご相談したいと思いますので、必ず、永嶋税理士事務所へご連絡ください。
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