第28号 源泉所得税の納付、住民税の特別徴収、おせち料理

新年明けましておめでとうございます

 謹んで新年のご挨拶を申し上げますと共に、皆様にとって、新しい年が幸多き年になりますことを、お祈り申し上げます。
 この一年、国際問題ではイスラエルをはじめ、あちこちで煙がくすぶり続けています。また国内政治では、村山内閣が総辞職、橋本政権の樹立、社会民主党、民主党、太陽党の結党と、めまぐるしい政界再編成が行われ、経済問題では、株安・円安、失業率の悪化、社会問題では、増収賄事件と実に動きの激しい年でした。
 景気は低を打った、ゆるやかな回復過程にあるとのことですが、私の周りでは、まだまだ下り坂のところさえあるようです。しかし、この景気の悪いときに、耐えて頑張っていらっしゃる顧問先の皆様の姿に、すごいエネルギーを、感じます。私の力などほんの微力ですが、皆様と共に生き残る道を模索したいと思っております。本年もよろしくお願い申し上げます。      丑 元旦

お忘れなく!!

源泉所得税の納付
【納付期限】
①毎月納付の場合・特例適用者→1月10日(金)
②納期の特例届出書提出者→1月20日(月)
 ただし、昨年の源泉税を12月までに納付していない場合は、1月10日になりますので、ご注意下さい。
 源泉所得税は、従業員等の給与に対する所得税を、法人、個人事業主が、国に代わって、毎月の従業員の給与から預り、国に納付するものです。ですから、必ず納付期限までに、国に納付する義務があります。また、源泉所得税を納付期限までに納付しなかった場合には、本税の10%の不納付加算税と、本税の納付日までの延滞税を納付することになります。(年14.6%)
 毎年必ず、うっかりして、納付期限を忘れて、当日にあわてて納付される方がいらっしゃいます。ぎりぎりでも、期限内に納付すればよろしいのですが、特に、納期の特例制度を採用している会社は、納付金額が多額になり、1日でも忘れると、本税の10%の不納付加算税がかかりますので、お気をつけ下さい。尚、源泉所得税の納付書が期限前に届かなかった場合は、ご一報下さい。


住民税の特別徴収

 住民税の特別徴収をしている会社は、1月31日迄に各市区町村役場へ、従業員の平成8年分の源泉徴収票等を、提出しなければなりません。その源泉徴収票等に基づいて、平成9年6月分の給与から1年間、住民税を控除して納付します。その間に退職する人がある場合には、一定の手続きが必要です。当永嶋事務所で手続きをしている会社は、従業員の入隊者について、なるべく早めにご連絡下さい。

 

 

おせち料理

 永嶋家のお正月は、毎年3日に来客があるので、暮れから大掃除とおせち料理の準備で大忙しです。30日は、大掃除をしながらもちつきをして、大きなお供えを作ります。やけどしそうな熱いおもちを丸くお供えの形にするのは、至難の業ですが、お姑に習ったので上手に?作ります。そうこうしているうちに、暮れはあっという間に過ぎてしまうので、ここ数年、元旦のお客様のいらっしゃる前に、おせちの煮物をしています。元旦は、福が逃げないように掃き掃除をしてはいけないという母の教えを固く守り?除夜の鐘がなると同時に大掃除は終了します。今年は、元旦にピアノを弾きながら煮物をして、時々お鍋のふたを開けては、またピアノを弾き、とても幸せな気分になりました。
 昨年は、脳内革命が大変話題になりましたがピアノのおかげで3日間、朝から晩まで台所に立つことが、苦痛ではなく楽しんでできました。


 


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1997年01月01日