第309号 内藤祐介税理士事務所の誕生、持続化給付金

 

内藤祐介税理士事務所の誕生

 

今日から永嶋税理士事務所に代わり、内藤祐介税理士事務所が誕生しました。私永嶋勝子は、今までと同じように毎日事務所に出ておりますし、この永嶋税理士通信は、できる限り続けて発行したいと思っています。永嶋税理士事務所の時と同じように、末永くよろしくお願い申しあげます。

持続化給付金

 新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都感染拡大防止協力金の申請期限が今月15日となりました。顧問先様で申請される方は、既に申請済と思いますが、忘れていらっしゃる方はお急ぎください。
また、感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える持続化給付金が給付されます。
対象者は、中小企業や個人事業者で、②2020 年
1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、 前年同月比で事業収入が50 %以上減少した月があることです。給付金の申請期間は、令和2年5月1日 から令和3年1月15日までです。
給付金額は、法人は200 万円まで、個人は100万円までで、昨年1年間の売上からの減少分が上限です 。
既に、申請された顧問先様も多くいらっしゃいますが、来年1月15日まで、まだ時間がありますので、まだ申請されていない場合は、該当しそうであれば申請しましょう。                  持続化給付金の申請方法   

 

 

 

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2020年06月01日