第296号 国税庁 新元号に関するお知らせ


 新元号への移行に伴い国税庁ホームページや申告書等の各種様式を順次更新します。

 なお、納税者の皆様方からご提出いただく書類は、例えば平成31年6月1日と平成表記の日付でご提出いただいても有効なものとして取り扱うこととしております。

 平成31 年(2019 年)分の路線価図等は、7月1日(月)11 時に公開することを予定していますのでお知らせいたします。公開初日から数日間は、アクセス集中により閲覧しにくい状態となることがありますので、あらかじめご了承ください。

 平成31 年の元号の表示につきましては、便宜上、平成を使用するとともに西暦を併記しております。
 4月27日(土)から5月6日(月)までの期間に到来する申告・納付等期限については、10連休明けの5月7日(火)となります(法令により、日曜日、国民の祝日、その他一般の休日等の日の翌日が期限となります。)。
 また、源泉所得税については、原則として、給与等を支払った月の翌月10日が納付期限ですので、4月中に支払った給与等に係る源泉所得税の納付期限は、原則として、10連休明けの5月10日(金)となります。

 源泉所得税の納付を忘れないで!
 10連休でも源泉所得税の納付期限は、変わりませんので、経理担当の方は、お忙しいと思いますが、お間違えの無いよう、宜しくお願いします。

各種書類の添付省略について
 平成31年4月1日以後に提出する所得税確定申告書には、国税局が他の添付書類や行政機関間の情報連携等で、確認を行うことにより、給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票、上場株式配当等の支払通知書、特定口座年間取引報告書他の書類は添付不要になります。

所得税の確定申告書の記載事項等の見直し
 所得控除額が年末調整で適用を受けた額と異動がない場合には、その合計額のみの記載とすることができます。そのため平成31年分の所得税の確定申告書B様式が変わります。

 等々、元号が変ること、マイナンバーの導入による一元管理が徐々に進んできたこと、また秋からの消費税率改正など、税世界もいろいろ変っていきます。
変更になる都度、皆様に必要かと思われる情報を発信していきたいと思います。

 

 

 

 

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2019年05月01日