新規設立法人の消費税
基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合には、消費税の納税義務が免除されます。
新たに設立された法人については基準期間が存在しないため、設立1期目及び2期目は原則として免税事業者となります。しかし、次のような場合には免除されませんので注意ください。
1.事業年度開始の日における資本金等の金額が
1,000万円以上である法人(※1)
2.平成25年1月1日以後に開始する事業年度については、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても 特定期間(※2)における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。
特定期間における課税売上高が1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額※3)の合計額により判定することもできます。
ということは、売上高と給与額のいづれかが1,000万円以下であれば原則通り免税業者になります。
※1 資本金等の金額が1,000万円以上である法人は、設立当初の2年間、事業者免税点制度が適用されないため課税事業者となります。
※2 特定期間とは、法人の場合は原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。
※3 給与等支払額とは、特定期間中に支払った所得税の課税対象とされる役員報酬、給与、賞与等の合計額です。未払給与等は含まず。
法人の前事業年度が7カ月以下である場合は、前々事業年度になるなどその他特例があります。
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