第27号 従業員退職金の積立 従業員退職金の積立 記事が前月と同じ 永嶋税理士事務所通信の内容についてご質問ご意見のある方はご連絡下さい。 過去の永嶋税理士事務所通信をご覧になる場合は、こちらをクリックして下さい。