夢の別荘ライフ
さらりーまんセカンドハウス百科 Ver.1.4
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別荘の売却依頼

2012年5月25日

別荘を不動産屋さんを通じて売却する場合の手順を説明します。 まだまだ使える別荘の建物も20年で価値がゼロになり、 地価も下落していることが多いと思います。
価格が納得いかず、使わないのに所有し続けると、更に価格が下がりますので、決断が必要です。

  1. 物件査定

    地価の相場、道路付け、広さ、築年数、間取り、駅/スーパー/公共機関までの距離などを基準に物件の査定をしてもらいます。 予めインターネットなどを使い類似の物件の価格を確認しておきます。 査定額が希望と異なる場合は、査定の根拠を確かめましょう。 査定額を元に希望売却価格を決めます。 ローンや管理費、税金などの滞納がある場合、売却価格及び自己資金を加えて返済できることが前提です。
    準備する物
    ・間取りが分かる図面などの資料
    ・購入時のパンフレットなど(有れば)
  2. 媒介契約

    売却を依頼する契約を結びます。契約には印鑑(認印)が必要です。 契約には専属専任媒介、専任媒介と一般媒介があります。 専属専任媒介と専任媒介は1社に限定して媒介を依頼するので、不動産屋さんが頑張ってくれます。 契約期間には期限があります。 中々売れない場合は、価格を下げるか、 一般媒介に変更して、他の不動産屋さんにも依頼します。
  3. 購入希望者が別荘内部を見るために、不動産屋さんへ鍵を預けます。 または鍵を管理している管理事務所にお願いします。
  4. 必要書類の準備

    以下の資料を準備します。
    • 物件状況等報告書

      雨漏りやシロアリなど建物の状況を回答します。 まずは、分かる範囲で回答し、不動産屋さんと相談します。
    • 付帯設備表

      建物と共に売却する設備をリストにし、故障の有無を記載します。 故障なしとした設備が、一定期間内(指定可能)に故障した場合に修理の義務を負うので、どこまでを設備に含めるか明確にします。 長期に利用していない設備の記載に関しては、不動産屋さんに相談します。 逆に、風呂釜など主要な設備を外すと、値切られたり、撤去することが求められますので、注意が必要です。
      捨てるのに費用が発生する物は、設備には含めないで、引継いだ方が楽です。 合意をせずに残していった設備は、引き取りを求められます。
  5. その他
    境界石が確認できない場合は、測量会社に依頼して境界石の調査と確認を行います。
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