別荘の引渡し
2012年5月25日
別荘の売却契約を締結したら、引渡し日までに私物を撤去します。 引渡し後も、瑕疵担保責任で指定した内容に問題があった場合は、保証します。
引越
引渡し前に引っ越しを終わらせます。
家具や冷蔵庫をどかしたら、カビなどで、床が著しく痛んでいた場合、売主の責任で補修します。引渡し
買主がローンを利用する場合は、平日に買主がローンする金融機関で引渡しを行います。 売主にローン残がある場合は、平日に売主がローンしている金融機関で引渡しを行います。
残金と清算金(固定資産税や管理費などの引渡し以降分)貰い、別荘を引渡します。 準備する物権利書
住宅性能保証書
保証が引き継げる旨は、建設業者が文書で保障します。建物付帯設備の説明書
有る範囲で準備します。購入時のパンフレットなど
もし、有れば建築確認済証および検査済証
もし、有れば仲介手数料の残額
印紙代
残金、清算金の領収書に貼る印紙代です。測量費用
登記簿と実際の面積が異なる場合、必要です。実印と印鑑証明
鍵
管理事務所などに預けている鍵は、預け先を伝えます。抵当権解除の書類
ローン残がある場合。 売買代金などで完済すると、金融機関から貰えます。 返済に際して、事務手数料を銀行に支払います。司法書士手数料と委任状
住所の変更や、ローン残の抵当権解除を依頼する場合に、必要です。
瑕疵担保責任
引渡し後も、以下の責任が決められた期間 残ります。建物
重要事項説明で指定した建物の、雨漏り、シロアリ被害、給排水設備の故障、構造上主要部分の木部腐食に関しては、 保証の期間であれば売主の責任で補修します。 古い中古の場合は、保証しません。付帯設備表
重要事項説明の付帯設備表に記載した設備は 保証の期間であれば売主の責任で補修します。 古い中古の場合は、保証しません。