年末調整で還付額が増える?
令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が⾏われました。
これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適⽤されます。
このため、令和7年11月までの源泉徴収税額は、改正前の源泉税でした。12月に行う年末調整などで、は、改正後の法律で計算しますので、一般的に年末調整の時に還付される金額が増えると思います。
基礎控除額は、48万円でしたが、所得により58万円から95万円になりました。
給与所得控除額は、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。
特定親族特別控除は、所得者が特定親族を有する場合には、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて3万円から63万円の金額を控除できるようになりました。住民税もその特定親族の合計所得金額に応じて3万円から45万円の控除が適用されます。
特定親族とは、所得者と生計を一にするその年の12月31日時点で、年齢19歳以上23歳未満の親族(高校生・大学生などで、配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が58万円超123万円以下(注)の人をいいます。
(注)収入が給与だけの場合には、その年中の収入金額が123万円超188万円以下であれば、合計所得金額が58万円超123万円以下となります。
年末調整においてこの控除の適用を受けようとする給与の支払を受ける人は、その年最後に給与の支払を受ける日の前日までに「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を給与の支払者に提出することとなりますので、申告を忘れないようお願いします。
では合計所得金額が58万円以下(給与収入のみの場合は年収103万円以下)の大学生等はどうなる?
今まで通り、特定扶養親族として、扶養控除63万円が控除されます。住民税は45万円控除されます。
特定親族特別控除については、大学生が103万円の給与収入があった途端に、扶養控除が適用できなくなり、親の負担が大きくなるため、年末になると103万円を気にしながらアルバイトする学生が多くいました。現実、顧問先のお嬢様は、わずか数万円オーバーして、父親の税金負担が20万円以上増えた方がいらっしゃいました。そこで、いきなり控除ができなくなるのではなく、段階的に控除できるようになりました。
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