第367号 インボイスの調査対応

インボイスの調査対応

 税理士は、毎年改正になる税法を勉強しています。そのため、研修に参加したり、改正税法を確認したりしています。私は税理士通信を30年以上書いてきましたが、「週刊税務通信」に随分助けられてきました。
今回は、「週刊税務通信」が、国税庁課税部の二人の課長補佐にインタビューした話です。
クレジットカード利用明細書は、インボイスに該当しない。
【国税庁】仕入れ税額控除の適用を受けるためには、課税仕入れに係る一定の事項が記載された「帳簿」及びインボイス発行事業者から交付された「インボイス」の保存が必要になりますので、買手の行った課税仕入れについて、インボイスの保存がない場合には、原則として、仕入れ税額控除の適用を受けることはできません。
クレジットカードを利用した場合に受領するクレジットカード利用明細書は、一般的にインボイス等の記載事項を満たす書類には該当しないため、その保存のみで仕入税額控除の適用を受けることはできず、購入時に受け取った領収書等(簡易インボイス等)を保存する必要があります。
なお、3万円未満の公共交通機関による旅客の運送や従業員等に対して支給する通常必要と認められる範囲内の出張旅費などは、インボイス保存不要(帳簿のみの保存)で仕入税額控除が可能となっており、また、一定規模以下の事業者は、1万円未満の取引についてインボイスの保存が不要となる経過措置(※少額特例:令和11年9月末まで)も設けられています。
インボイスの保存が不要となる特例の対象となるもの以外について、インボイスの保存が適切になされていないケースを把握した場合には、仕入税額控除が認められませんので、改めてご留意をお願いいたします。以上第3860号(令7.7.14)掲載からの抜粋です。


基準機関の売上高が1億円を超える会社等は、クレジットカード利用明細書をもって、インボイスの証拠書類となりません。必ず、カード支払いの時は、カードの利用明細書ではなく、領収書を必ず貰ってください。ネットで買い物をするときも、必ず請求書や領収書をダウンロードしてください。クレジットカード利用明細書は、インボイスに該当しません。


※少額特例:
基準期間における課税売上高が1億円以下または特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者

少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。これは取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様です。
税込1万円未満の課税仕入れが適用対象となります。
税込1万円未満の課税仕入れに該当するか否かについては、一回の取引の課税仕入れに係る金額(税込み)が1万円未満かどうかで判定するため、課税仕入れに係る一商品ごとの金額により判定するものではありません。したがって、5,000円の商品と7,000円の商品を同時に購入した場合(合計12,000円)には、少額特例の対象とはなりません。

 

 

 


 

永嶋税理士通信の内容についてご質問ご意見のある方はご連絡下さい。
過去の永嶋税理士事務所通信をご覧になる場合は、こちらをクリックして下さい。
2025年08月01日