第219号 年末調整です 国民年金の後納制度

年末調整です

 
年末調整の月です。既に永嶋税理士事務所から平成24年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書及び平成25年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書をお渡ししてあると思いますので、各種証明書を添付して、12月7日までに回収して頂きたくお願 いします。なお、期日に間に合わない場合は、なるべく速やかに回収をお願いいたします。

年末調整の際の必要な証明書等
  国民年金基金の証明書・国民年金の証明書
  生命保険料控除証明書(一般用・個人年金用・介護医療用)
  介護医療用は、24年から新設
  地震保険料控除証明書
  小規模企業共済掛金の証明書
  住宅ローン減税を受ける方で、2年目以降の人
  借入金の年末残高等証明書
   年の途中入社の方は、前職の源泉徴収票

国民年金保険料の後納制度


過去10年分まで国民年金保険料が納められます!

 後納制度とは、時効で納めることができなかった国民年金保険料について、平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り、過去10年分まで納めることができる制度です。

 後納制度を利用することで、年金額が増えたり、納付した期間が不足して年金を受給できなかった方が、年金受給資格を得られる場合があります。

 期日までに納付された方とは違って加算額がありますが、途中まで掛けていて、65歳になったときに支給額が0円では悲しいですよね。過去分の納付額は次のようですが、年数の足りない方は、3年間だけの期限付きなので、是非この機会に納付をお勧めします。今年5年分、来年3年分、再来年2年分と、分割納付もできると思いますので、お近くの年金事務所でご相談してください。

調布・府中の場合は、府中年金事務所です。
〒183-8505 東京都府中市府中町2-12-2
042-361-1011


 

 

 


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2012年12月01日