第378号 源泉所得税の納付、令和8年の路線価図の閲覧について

源泉所得税の納付

 納付期限7月10日(金)
事業主は、従業員の給与にかかる源泉所得税を、国に代わって給与から天引きし、翌月 10 日までに国に納付しなければなりません。
 但し、従業員数が 9 人以下の場合は、事前に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署へ提出している場合に限り、7 月と 1 月の年 2 回の納付でよいことになっています。
 納付期限までに納付をしないと、原則として不納付加算税と延滞税を賦課されます。不納付加算税や延滞税は、損金不算入であり必要経費にはなりません。無駄なことはやめて必ず納付期限内に納付することをお勧めします。

 

令和8年分の路線価図等の閲覧について

 令和8年分の路線価図等の閲覧は、本日、7 月 1 日(水)11 時からインターネットで、検索できます。
 相続税や贈与税において土地等の価額は、時価により評価することとされています。しかし、納税者自身が相続税等の申告に当たり、土地等について自分で時価を把握することは必ずしも容易ではありません。
 そこで、相続税等の申告の便宜及び課税の公平を図る観点から、国税局では毎年、全国の民有地について、土地等の評価額の基準となる路線価及び評価倍率を定めて公開しています。
 路線価等は、全国の民有地の宅地、田、畑、山林等を対象として定めています。なお、路線価等の評価における宅地とは、住居、商業、工業の用途にかかわらず、建物の敷地となる土地をいいます。
 路線価等は、1月1日を評価時点として、1年間の地価変動などを考慮し、地価公示価格等を基にした価格の80%程度を目途に定めています。
 路線価方式では、評価対象地が接する路線の路線価に、必要な画地調整率(評価対象地の形状等(奥行距離、不整形の度合い、角地など)に基づき、価額を補正する率)及び地積を乗じて評価額を算出します。

高 額 な 現 金 残 高 に 注 意 !

 国税不服審判所 令和 7年 4月 21日裁決/札裁(所)令 6 第 23 号(棄却)
【裁決】

 代表取締役が会社の資金を横領し、その後、会社に返還したものの、賞与として所得税(給与所得)の課税処分が認められた事例
 代表取締役はA 会社はB Aの子相続人X
 この事案は、代表取締役Aは、平成 30 年から令和 2年までの間、取引先からの売上金等をA個人の口座に振り込ませ、その振込金を個人的に使っていました。
 この横領は、税務署の調査により発覚したものでした。
 会社Bは、代表取締役Aにより横領されたものであるとして、Aの子相続人であるXに○○円の返還請求をしました。
 Aの子Xは、B社に対し、○○円を返還しました。
 税務署は、平成 30 年分及び令和元年分の所得税等について確定申告書が提出されなかったことから、本件各年分の本件振込金は、B社から代表取締役Aへの賞与であるとして、令和 5 年 8 月 9 日付で、所得税等の各決定処分等をしました。 (税務通信 6/29 一部抜粋一部変更)


 私がタイトルに書いた高額な現金残高に注意!と書いたのは、上記の件とは違いますが、過去の顧問先の例で、社長が費用の仮払いとして経理から預かった金額に対して、精算の際、預かった金額より領収書が足りなくて、経理担当者は、いくらかの金額の行き所が無く現金にしていました。

 社長は、時々まとめて返しますが、その後どうなったかと心配しています。


 塵も積もれば山となるので、仮払いの精算は、期間を短くして何に使ったか思い出せるうちに行ってください。裁決のように賞与になることは無いとは思いますが、何事も正しく行うことが肝心です。
 支払いのために現金を先に預かる場合は、精算時には、必ず 1 円の差額も出ないように精算をお願いいたします。

 

 

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2026年07月01日