第165号 国民健康保険税 地方法人特別税

平成20年4月1日から国民健康保険税が変わりました

永嶋税理士事務所通信第155号(昨年8月)でお知らせしましたとおり、国民健康保険は、市区町村ごとに独立して運営しています。市区町村は、その年度の医療費の総額を推計し、国からの補助金などを差し引いた額を各世帯に割当てます。割当方法が市区町村ごとに異なるためいろいろ問題がありました。平成20年度からは、全国の多くの自治体が、前年中の所得から33万円を差し引いた額を基に計算する方式に改正しました。調布市の場合も、今まで,市民税の所得割額を基にしていましたが,新しい所得金額から計算する方法を採用しています。

調布市の国民健康保険税=(所得金額※-33万円)×税率+均等割

【調布市の例】 所得金額346万円(年収500万円の給与所得者)の場合

40歳以上(3,460,000-330,000)×7.25%+39,300=266,225円 

4.65%+1.25%+1.35%=7.25%  22,800+9,300+7,200=39,300円

但し、2年間の経過措置あり

 

 

国民健康保険税は従来,医療分と介護分でしたが,平成20年度から、後期高齢者医療制度が始まることに伴い、支援分として新たな項目が追加されました。

 

 


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2008年06月01日