第376号 少額減価償却資産の取得価額、こどもNISAの創設

少額減価償却資産の取得価額

  中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産(以下「少額減価償却資産」といいます。)を平成18年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。
 この法律(措法67の5)が、対象法人と取得価額要件が見直されて、令和11年3月31日まで3年間、延長されました。対象法人は、常時使用する従業員の数が「500人以下」から「400人以下」に引き下げられました。取得価額要件は、40万円未満となりました。
 今まで30万円未満か否かいつも気にしていたものが、常時使用する従業員の数が400人以上の中小企業はあまり無いと思いますので、これからは、40万円未満か否かで判断します。

こどもNISAの創設

 次世代を担う子供や若者世代がNISAを活用した資産形成を行うことは、将来にわたる生活基盤の確保に直結します。若い世代が希望をもって生きられる社会を築くことは、少子化の克服や貧困の連鎖を防止するための鍵となります。こうした背景から、0歳から18歳未満の未成年者においても、非課税口座の開設が可能となりました。

 当該非課税口座の投資対象商品は、つみたて投資枠のみであり、積立・分散投資に適した一定の公募株式 投資信託とされ、年間の投資枠は60万円、累積の非課税保有限度額は600万円とされました。

 年間の投資枠60万円以内ということは、両親や祖父母からの贈与による資産運用も想定されています。これまで孫の教育資金の準備といえば「学資保険」が一般的でしたが、今後は、「こどもNISA」もそのひとつの選択肢になるのでしょうね。

 なお、払出し等については一定の要件が設けられました。子供が18歳に達した際は、一般NISAへ移行しますが、子供が12歳以降は、子供の同意を得た場合は、親権者等による払い出しが可能となります。

 こどもNISAは、子供の中学受験や、大学受験のために使いたい場合は、払い出しができます。

 払い出しをしなければ、一般NISAの非課税で、資産形成ができますということです。

 この規定は、令和9年1月1日から適用

 

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2026年05月06日