1 0 月から控除割合が7 0% に
今までインボイスの無い事業者から仕入れた場合仕入れ税額に相当する金額の80%を課税仕入れに係る税額として今年の9 月30 日まで、控除を認めてきました。
令和8 年度の税制改正で、2 年間延長されました。ただし70%になります。
令和8 年10 月から令和10 年9 月までで、その後は、令和10 年10 月から令和12 年9 月までが50%、令和12 年10 月から令和13 年9 月まで30%、その後は0%になります。ニュースで7・5・3 と言っています。
また、インボイスの無い事業者からの仕入れ合計額が、1 事業年度で1億円(改正前:10 億円)を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて、本経過措置の適用を認めないこととされました。
インボイス3 割特例
3 割特例は、一定の個人事業者であるインボイス発行事業者の令和9年及び令和10 年に含まれる各課税期間において、免税事業者(「課税選択届出書」の提出により課税事業者となった免税事業者を含みます。)がインボイス発行事業者となる場合に適用することができます (28 年改正法附則51 の3①)。
3 割特例を受けることができる要件
・インボイス発行事業者の登録を受けている個人事業者であること・基準期間(適用を受ける年の2 年前※)の課税売上高が1,000 万円以下であること
・特定期間(前年1 月~6 月)の課税売上高が1,000万円以下であること(課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することも可能)
・届出により課税期間を短縮してないこと
・相続により課税事業者となる課税期間ではないこと
・高額な資産を仕入れたことにより。課税事業者となる年ではないなど、3 割特例を適用できない場合に該当しないこと
・その他、3 割特例の適用を受けようとする課税期間の初日において恒久的施設を有しない国外事業者
法人は適用無し インボイス3割特例
3 割特例は、一定の個人事業者であるインボイス発行事業者のため、法人には適用がありませんので、令和8 年10 月よりは、本則課税か、簡易課税のいずれかを選択して申告することになります。
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