第375号 令和8年税制改正 心配なこと

令和8年税制改正 心配なこと

  令和8年度税制改正の大綱の概要に、税負担の公平性を確保する観点から、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し等を行う。内容は、税負担の公平性の確保を図る観点から、追加の税負担を計算する基礎となる基準所得金額から控除する特別控除額を1億6,500万円(現行:3億3,000万円)に引き下げるとともに、税率を30%(現行:22.5%)に引き上げる。とありました。

その時は、所得金額が1億6,500万円以上の人が税率が上がるのだと思うだけで、深く考えませんでした。


この法律は、令和5年度税制改正において、導入され、令和7年分以後の所得税から適用されています。今回の改正は令和9年から適用されます。


個人でその者のその年分の基準所得金額(※1)が1億6,500万円(改正前3億 3,000 万円)を超えるものについては、その超える部分の金額の 100 分の30( 改正前22.5 )に相当する金額からその年分の基準所得税額(※2)を控除した金額に相当する所得税を課することとされました。


※1 「基準所得金額」とは、総所得金額及び分離課税の各種所得金額を合計したもの(確定申告不要制度を適用することができる上場株式等に係る配当所得等の金額や上場株式等に係る譲渡所得等の金額などを含みます。)をいいます。


※2 「基準所得税額」とは、通常の方法で(確定申告不要制度を適用する場合は当該所得を除いて)計算した場合の申告書上の所得税の額及び確定申告不要制度を適用した所得に係る源泉徴収税額を合計したもの(復興特別所得税を含みます。)をいいます。


私の心配は、確定申告不要制度を適用することができる上場株式等に係る配当所得等の金額や上場株式等に係る譲渡所得等の金額などを含むことです。


譲渡があった場合、親代々からの土地の場合は、取得費が5%になる場合が多く、所得金額が大きくなる可能性があり、その方々に、株取引や、退職所得等をすべて教えていただくことを、私たち税理士が失念した場合を考えたら、怖くなりました。

過去に、相続税を納付するために5億円以上の譲渡所得の方もいらっしゃいました。これからは、相続税の時、金融資産を用意しておいた方が良いのでしょう。

 

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2026年04月01日