第354号 申告時の住所等と源泉徴収票の住所等、マイナンバー、3,000万円の特別控除

申告時の住所等と源泉徴収票の住所等

転居・結婚等により、申告時の住所・氏名と源泉徴収票に記載された住所・氏名が異なる場合には、申告時の住所・氏名を記載します。


マイナンバー

所得税法等により、税務署等に提出する申告書にマイナンバー(個人番号)を記載することが義務付けられています。
また、なりすましを防止するため、税務署等がマイナンバーの提供を受ける際には、本人確認(番号確認と身元確認)を行うこととされています。
税務署等に申告書を提出する都度、毎年マイナンバーの記載が必要です。

3,000万円の特別控除

最近マンションの取引価格が上昇しているためか、住んでいた住宅を売却し新しい住宅を購入して住みかえる方が増加しているようで、短期間でかなりの利益が生じることもあるようです。
居住用財産を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から、最高3,000万円まで控除ができる「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」があります。
特例の適用を受けるための要件
1.住まなくなった日から3年を経過する日の属する 年の12月31日までに売ること。
2.売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でない こと。
3.売った年の前年および前々年、翌年、翌々年に 3,000万円の特別控除の特例や、その他居住用財産関係の特例の適用を受けないこと。
∴ 令和5年分の申告で3,000万円の特別控除の特例の適用を受ける場合は、令和4年分、令和3年分および令和6年分、令和7年分の申告で3,000万円の特別控除の特例の適用を受けることはできません。
4.またローン控除については、3,000万円の特別控除の特例の適用を受ける場合は、売った年、翌年、翌々年に住宅ローン控除の特例の適用を受けられません。


今回売却された住まい以外の居住用財産について、住宅ローン控除を受けている場合で、3,000万円の特別控除の特例の適用を受ける場合は、その譲渡した日の属する年分の確定申告期限までに、その前3年以内の各年分の所得税について修正申告書を提出し、かつ、その期限までに修正申告の税額を納付しなければならないこととされています。
今回売却された住まいについて、住宅ローン控除を受けてた場合、3,000万円の特別控除の特例の適用を受けることはできますが、新しく購入した居住用財産について、上記4に書いたようにローン控除はできません。


マイホームを売却した場合の特例
(3,000 万円の特別控除(措法35条①)・軽減税率(措法31条の3))
居住用財産のチェックリスト
https://www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/topics/joto_zoyo_r05/pdf/03.pdf 

 

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2024年03月01日