住宅買う人に朗報
政府は、現在の厳しい経済情勢を考え、景気が良くなるようにとのことで、住宅の建設促進につながる法律の改正をしました。2月に衆議院を通過したので、今月中には成立し、今年の1月1日に通って適用されます。改正されていない部分も含めて住宅税制について簡単にまとめてみました。
① 住宅ローン減税
現 行 | 控除期間及び控除率 | 控除期間及び控除率 |
---|---|---|
住宅借入金等の年末残高 |
当初2年間 | 残り4年間 |
1000万円以下の部分 | 2% | 1% |
1000万円超 2000万円以下の部分 |
1% | 1% |
2000万円超 3000万円以下の部分 |
0.5% | 0.5% |
改正後 | 控除期間及び控除率 | 控除期間及び控除率 | 控除期間及び控除率 |
---|---|---|---|
住宅借入金等の年末残高 |
1年目から 6年目まで |
7年目から 11年目まで |
12年目から 15年目まで |
5000万円以下の部分 | 1% | 0.75% | 0.5% |
最高額 | 50万円 | 37.5万円 | 25万円 |
平成11年1月1日から3月31日までの間に居住した人は、年末残高、控除期間及び控除率について現行と改正後のいずれかの選択適用ができます。
② 住宅の譲渡損失の繰越控除
個人が居住用財産を譲渡して損失を生じ、しかも代わりの居住用資産を購入し、その買換資産に係る借入金がある場合で一定の場合は、その譲渡損失の金額について、その年の翌年以後3年以内の各年(合計所得金額が3,000万円以下の年のみ)の総所得金額などから繰越し控除が認められます。譲渡損失の金額とは、その個人が平成10年1月1日から平成12年12月31日までの間に所有期間5年超の居住用財産(譲渡資産)の譲渡(親族に対するものを除く)をした場合(譲渡の前日においてその譲渡資産にかかる住宅借入金等の残高を有する場合に限ります。)において、一定期間内に居住財産(買換資産)の所得をして翌年12月31日までの間に、その個人の居住用に供したときにおける純損失の金額のうち、その譲渡資産にかかる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額にかかるもの(その譲渡資産である土地の面積が500㎡を超える部分に相当する金額を除きます。)をいいます。
★ 更に今年は、繰越控除の適用を受けた場合でも、上記①の住宅ローン減税とダブル適用が可能となりました。
③ 住宅を取得するための父母・祖父母からの贈与
これは、平成12年12月31日までの間に、父母・祖父母から自己の居住の用に供する一定の住宅の所得に充てるための資金の贈与を受けた場合に、1,000万円までの部分について、5分5乗方式により、贈与税を計算する制度ですが、今年から1,500万円までの部分に引き上げられます。1,500万円の贈与を受けた場合は、通常530万円の贈与税がかかりますが、この規定の適用があった場合は、152.5万円に軽減されます。
④ 土地建物の譲渡の税率の引下げ
平成11年1月1日から平成12年12月31日までの間に、所有期間が5年を超える土地建物を譲渡した場合、現行は6,000万円以下の譲渡益について20%、6,000万円超は25%のところ、今年から一律に20%とされました。所有期間が10年を超える一定の居住用財産の場合は、6,000万円以下10%、6,000万円超は15%の軽減税率が適用されます。
法律とは、本来一定でなければならない筈なのに、住宅税制は景気対策と称して毎年のように改定されます。専門家さえ理解するのが大変です。不明な点は永嶋事務所までお問い合わせ下さい。
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