健康保険の被扶養者
数日前、夫の赴任のため海外に住んでいる友人(専業主婦)から電話がありました。
「相続した共有の土地を売却することになり税金を納めるのは当然だけど、健康保険はどうなるの?」との質問でした。
何しろ健康保険がなくて海外に住むとすごく高い医療費を負担しなければならず、大変なことになると言うのです。
土地を売却すれば、当然収入は130万円を超えるわけです。
健康保険の被扶養者は、主に被保険者の収入により生計を維持している次の1、2の人です。
1.配偶者(内縁関係を含む)
2.三親等以内の親族
ただし、被扶養者に収入がある場合は130万円未満
(60才以上又は障害者の場合は180万円未満)でなければなりません。
また被保険者の直系尊属・配偶者・子・孫・弟妹は被保険者と同一世帯でなくとも、仕送りをしているなどの生活維持関係があれば該当しますがその他の親族は、被保険者と同一世帯であることが条件です。健康保険のパンフレット等には、ここまでしか書いてありません。それは、健康保険法にも、通達にもその辺までしか書いてないからです。私たちが知りたいのは具体的に収入とは何かです。
そんな中、某大手の健保組合のパンフレットには、次のようにはっきり書いてありました。
給与収入+年金収入+ 失業保険
総収入で判断 130万超か否か
配当収入+利子収入+事業所得+不動産所得
所得で判断 収入-必要経費が130万超か否か
一時所得+譲渡所得
収入としない 金額の多寡に関係なく
これを裏付けする法律を捜しましたがなく《通達》や《ないかん》という厚生省内部の資料により、類推解釈しているようです。
私は某大手の健保組合のこの表がとても判り易くて、実務はこれで処理すれば良いと思います。
従って、一時所得や譲渡所得があるとき、所得税の扶養からははずれますが社会保険の扶養からは、はずれないと思います。
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