会社の工場・事務所の底地の物納
小泉内閣の支持率が、84%と驚異的な数字になっています。
そんな中、閣僚の資産公開が行われましたが三世閣僚の小泉首相の財産が少ないのには、ちょっと以外でした。
さて、今月は中小企業の事業承継に係る相続税について考えてみました。 例えば、会社に利益が留保されていくと創立40年~50年後に資本金が1,000万円の会社の純資産が、1億円以上になっているケースは沢山あります。
すると、その会社の株式の評価額は、実際に売買できないにもかかわらず額面の10倍以上になって、創業社長が万一のとき、相続税の負担が大きくなります。
現預金が充分にある場合は良いのですが、もしない場合、会社の工場・事務所の敷地等を売却しなければならなくなる事態が生じます。
こういう場合に土地を売却しないで、工場・事務所の底地を物納するという手段があります。つまり納税者側に建物や借地権が残るので、今まで通り工場・事務所で業務を行う
ことができます。
それには、国と賃貸借契約を行い国は地主、納税者は借地人となって地代を国に納めることになります。(実務的には物納許可後、直ちに国有財産借受確認書を税務署に提出します。)地代を納めなければならない反面底地が国の所有になるのですから、固定資産税はかかりません。
また、物納しないで借金して相続税を納めた場合の相続税額は必要経費になりませんが、 地代は必要経費になります。なお、物納された底地が他人に売却(競売)されないか心配ですが、一般的に、国との契約は30年間の賃貸借契約で3年ごとに賃借料の更新がなされる旨の契約となる上に、国の基本的な姿勢として保有する底地は、その借地権者に譲渡することになって
います。
相続税を延納すれば、高い利子税を払わなければなりませんが、物納しておいて、 後から買い戻すということもできます。ただし、底地の物納ができる人は、あくまで延納が困難な場合に限ります。
何にしても、ご自分の会社の純資産が額面金額を大きく上回っている場合は、ご相談ください。
何事も、事前の対策が必要です。
印紙税
永嶋税理士事務所通信 第49号でインターネット上の商取引に係る契約データに対し、印紙税がかからない旨を記載しましたが「IT書面一括法」が、今年の4月より施行されたことから改めて電子データ契約が、印紙税の課税対象外となることが確認されました。
そこで、電子データをプリントアウトして保管した場合はどうなるのでしょうか。
通常、書面による契約書を1通作成し、譲受人がこれを保有し その書面を単純にコピーして譲渡人が保有した場合、このコピーに対しては課税されません。ただし、コピーの上から署名や押印したものや
コピーに正本・謄本等と相違ないことを記載されたものは、課税されます。
電子データをプリントアウトした場合は原則としてコピーと同様の取り扱いとなりますので、課税されません。ただし事情によっては課税される場合もあるので、注意は必要です。
公図の写し
従来、会社の謄本や印鑑証明書、土地や建物の謄本は登記所へ行って申請すると交付されましたが、公図・地積測量図・建物図面等は閲覧といって、自分で探してコピーする方法しかありませんでした。この4月から、これらの図面について閲覧の他に写しの交付も申請できるようになりました。
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