インボイス制度適用開始
いよいよ、今月からインボイス制度が始まります。
今月分からの支払いについて、気を付けなければならないことが出てくると思いますので、国税庁が公表しているQ&Aから、少しづつ転載します。
【問】 86 :当社は、EDI取引を行っており、取引先と電磁的記録を交換することにより、日々の受発注などを行っています。また、決済に当たっては、取引先から請求書が交付されず、当社から取引先に、月まとめで支払通知書を書面で交付しています(いわゆる請求レス取引)。支払通知書には相手方の登録番号等の記載を行いますが、日々の取引の明細については、取引先から提供される電磁的記録である取引明細(税率ごとに分けて作成されています。)を参照しようと考えています。このような場合、相手方の確認を受けた上で、書面の支払通知書と取引明細の電磁的記録を合わせて保存することで、仕入税額控除の要件である仕入明細書の保存があることとなりますか。
(注)EDI(Electronic Data Interchange)取引とは、
異なる企業・組織間で商取引に関連するデータを、
通信回線を介してコンピュータ間で交換する取引等をいいます。
【答】 (書面と電磁的記録を合わせた仕入明細書)
相手方から確認を受けた仕入明細書を仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等とするには、次の事項が記載されていることが必要です(区分記載請求書等保存方式における仕入明細書の記載事項に加え、次の②、⑤及び⑥の下線部分が追加されました。)
(新消法30⑨三、新消令49④)。
また、保存すべき請求書等には仕入明細書に係る電磁的記録も含まれます(新消令49⑤)。
① 仕入明細書の作成者の氏名又は名称
② 課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び登録番号
③ 課税仕入れを行った年月日
④ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、
資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)
⑤ 税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額及び適用税率
⑥ 税率ごとに区分した消費税額等
なお、保存が必要な請求書等の記載事項は、一の書類だけで記載事項を満たす必要はなく、複数の書類や電磁的記録の全体により適格請求書の記載事項を満たすことができます。
書面で作成した支払通知書と取引明細に係る電磁的記録を合わせて保存することで、仕入税額控除のための請求書等の保存要件を満たすこととなります。
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