ペイオフとローン
ペイオフとは、預金者保護を目的とした預金保険制度の一つで金融機関が破綻した場合、 預金保険機構が1金融機関につき預金者一人あたり、元本1,000万円とその利息を払い戻す制度をいいます。
現在は金融機関が破綻したとしても、預金の全額が保護されていますが、定期預金は平成14年4月以降に、普通預金等は平成15年1月以降にペイオフが解禁されます。(来年の4月からは破綻した場合、全額保護されないということ)
例えば、破綻した金融機関に定期預金が3,000万円、ローンが5,000万円あった場合 昨年までの金融機関の取引約定書や民法第505条の規定では預金は1,000万円まで
しか保護されず、ローンのみが残ることになっていました。
すなわち、民法には
【二人互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において双方の債務が弁済期にある時は、各債務者はその対当額につき相殺によりて その債務を免るることを得る。ただし債務の性質がこれを許さざる時は、この限りにあらず。】
つまり民法の上では、いつでも下せる普通預金等とローンがある場合は相殺できることになっています。
しかし定期預金等は、満期の期限があるので相殺することができません。そこで、昨年の6月に全国銀行協会が通達を出して金融機関が破綻した場合、 定期預金とローンを相殺できるようにしました。
大体の金融機関は相殺可能になりますが、この通達は法律ではないので必ずしも、全部の金融機関が実施するとは限りませんので ローンのある方は、あらかじめ相殺可能かどうか金融機関に問い合わせをしたほうが良いと思います。
ペイオフは1金融機関につき、預金者一人あたり、元本1,000万円までの保護ですから全国にJAを含め、2,000以上の金融機関がありますから、分散して預ければ、そんな
には問題ないと思いますが、私は、個人よりも事業者が考えなければならないと思います。たまたま多額の売掛金の入金があった時が、Xデーであるかもしれません。そのためにも、借入金と預金をどのように組み合わせるのがベターであるか常々考えておく必要があると思います。
同時多発テロと救援金
個人が国や地方公共団体等、特定の法人に寄付をした場合、所得金額の25%、または寄付金の額のいずれか少ない金額から1万円を引いた金額を所得金額から控除できます。
つまり特定の法人に寄付をすれば、その分個人の税負担が軽くなるということです。
では、特定の法人とは
1.国や地方公共団体等
2.公益法人等で財務大臣が指定したもの
3.日本赤十字社・放送大学・日本育英会・日本オリンピック委員会・社会福祉法人等
4.その他科学技術の研究を行う特定の公益法人
5.学校法人・専修学校等の特定公益増進法人
(すべて入学に関するものは除かれます)
上記からわかるように国内の法人に限られますので、アメリカ赤十字社へ寄付したい場合は日本赤十字社等、日本の公益法人を通じた方が節税になります。
申告する際、上記4から5については、領収書の他、主務官庁等の証明書も合わせて必要になりますので紛失しないよう保管して下さい。
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